報道・広報

平成24年度民間まちづくり活動促進事業補助対象事業主体の募集について

平成24年3月30日

~地権者組織による法定の協定等の作成経費を国が支援~

 近年、市民・企業・NPOなど、民間主体によるまちづくりの取組が活発になってきており、まちづくりの新たな担い手としての民間主体の役割が拡大しつつあります。
 平成23年4月に都市再生特別措置法が改正され、地域住民自らがまちのにぎわいや利便性の向上など、創意工夫を活かしたまちづくりを行うことを目的として、広場、歩道、歩道に設置するベンチ等、まちのにぎわいや利便性を高める施設等の設置・管理を円滑に進めるための制度や、道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現しやすくする制度等が新しくできました。
 こうしたことを受け、「民間まちづくり活動促進事業」では、地権者組織(まちづくり協議会等)が、自らの地区において上記の制度等を活用したまちづくり計画を検討・策定する際に必要な経費を国が支援します。
 
【事業概要】
1.事業主体 
土地の所有者、借地権等を有する者、又は建築物の所有者により組織される団体(都市再生整備推進法人を除く)

2.対象地域 
[1]のいずれかに該当する地区であり、かつ、[2]のいずれかに該当する地区
 [1]国策性の高い次の地区
 ・都市再生緊急整備地域
 ・認定中心市街地活性化基本計画区域及び予定区域
 ・認定歴史的風致維持向上計画の重点区域
 ・観光圏整備計画に定める滞在促進地区内で認定観光圏整備実施計画に係る区域
 ・環境モデル都市(候補都市も含む。)の区域
 ・都市交通関連区域(都市・地域総合交通戦略の区域であり、かつ、軌道運送高度化実施計画若しくは道路運送高度化実施計画が定められた地域公共交通総合連携計画の区域)
 ・重点密集市街地の区域
 ・都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発方針が定められた区域
 ・景観計画の区域又は景観地区
 ・地区計画の区域又は予定区域
 [2]地域課題等に対応する必要のある次の地区
 ・現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると認められる土地の区域
 ・公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な都市機能及び都市環境を創出する必要があると認められるもの
 ・地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪化するおそれがあると認められる土地の区域

3.補助対象 
補助の対象となるのは、地権者等の意見を反映しながら、まちづくり計画の策定のために、コンサルタント等の専門家に調査や検討を依頼する以下の経費(委託費等)です。事業主体の経常的な活動に係る経費(経常的な人件費等)は含まれません。
1)民間まちづくり計画等策定
 次の1))又は2))に掲げる協定の案を含むまちづくり計画の策定※に要する経費
 1))都市再生特別措置法第72条の3の規定に基づく都市利便増進協定
 2))都市再生特別措置法第45条の2又は第72条の2の規定に基づく歩行者経路協定
※上記の協定の案のみを作成する場合や、上記協定の案に加え、地区計画、景観計画等を一体的に検討したまちづくり計画を作成する場合が該当します。
2)計画等コーディネート
上記1)に係るコーディネート業務に要する経費

4.補助率 
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の1/2です。ただし、重点密集市街地において民間まちづくり計画等策定を実施する場合は、補助対象経費の全額を補助します。

5.平成24年度予算 167百万円(国費)の内数

【募集期間】
・3月30日(金)~4月27日(金)まで

【関連リンク】・官民連携まちづくり 都市利便増進協定、歩行者経路協定など、官民連携まちづくりの資料はこちら

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室 小路(おろ)、小林、野見山
TEL:(03)5253-8111 (内線32575) 直通 (03)5253-8407

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