報道・広報

平成25年度民間まちづくり活動促進事業補助対象事業主体の募集(第二次)について
~地権者組織による法定の協定等の作成経費を国が支援~

平成25年7月30日

 近年、市民・企業・NPOなど、民間主体によるまちづくりの取組が活発化しており、まちづくりの新たな担い手としての民間主体の役割が拡大しつつあります。
 平成23年4月に都市再生特別措置法が改正され、地域住民自らがまちのにぎわいや利便性の向上など、創意工夫を活かしたまちづくりを行うことを目的として、広場、歩道、歩道に設置するベンチ等、まちのにぎわいや利便性を高める施設等の設置・管理を円滑に進めるための制度や、道路空間を活用したにぎわいのあるまちづくりを実現しやすくする制度等が創設されています。
 こうしたことを受け、本事業では、地権者組織(まちづくり協議会等)が、上記の制度等を活用したまちづくり計画を検討・策定する際に必要な経費を国が支援します。

【募集概要】

1.事業主体 土地の所有者、借地権等を有する者、又は建築物の所有者により組織される
       団体(都市再生整備推進法人は除く。)

2.対象地域 [1]のいずれかに該当する地区であり、かつ、[2]のいずれかに該当する地区
 [1] 国策性の高い次の地区
   ・都市再生緊急整備地域
   ・認定中心市街地活性化基本計画区域及び予定区域
   ・認定歴史的風致維持向上計画の重点区域
   ・観光圏整備計画に定める滞在促進地区内で認定観光圏整備実施計画に係る区域
   ・重点密集市街地の区域
   ・都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発方針が定められた区域
   ・景観計画の区域又は景観地区
   ・地区計画の区域又は予定区域
   ・低炭素まちづくり計画の区域

 [2] 地域課題等に対応する必要のある次の地区
   ・現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると認められる土地の区域
   ・公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新
   たに良好な都市機能及び都市環境を創出する必要があると認められるもの
   ・地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪化するおそれがあると
   認められる土地の区域

3.補助対象 
 補助の対象となるのは、地権者等の意見を反映しながら、まちづくり計画の策定のため、コ ンサルタント等の専門家に調査や検討を依頼する際の以下の経費(委託費等)です。事業主体 の経常的な活動に係る経費(経常的な人件費等)は含まれません。
 1)民間まちづくり計画等策定
  次の1))又はⅱ)に掲げる協定の案を含むまちづくり計画の策定※に要する経費
  1))都市再生特別措置法第72条の3の規定に基づく都市利便増進協定
  ⅱ)都市再生特別措置法第45条の2又は第72条の2の規定に基づく歩行者経路協定
   ※上記の協定の案のみを作成する場合や、上記協定の案に加え、地区計画、景観計画等
   を一体的に検討したまちづくり計画を作成する場合が該当します。
 2)計画等コーディネート
  上記1)に係るコーディネート業務に要する経費

4.補助率 
 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の1/2です。ただし、重点密集市街地にお
いて民間まちづくり計画等策定を実施する場合は、補助対象経費の全額を補助します。

5.平成25年度予算 160百万円(国費)の内数

6.その他
 今回募集については、平成25年度予算の範囲内で実施するものであり、予算規模を超える
応募があった場合は補助ができない場合もあります。
 なお、本事業では、今回募集する地権者組織に対する支援のほか、都市再生整備推進法人、
民間事業者等、法定の協議会(中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協
議会、低炭素まちづくり協議会)に対しても支援を行っております。
 これらの事業者向けの第二次募集については、別途、地方公共団体を経由して実施しており
ますので、補助を希望される場合は、所管の地方公共団体にお問い合わせください。

【募集期間】

・7月30日(火)~8月26日(月)まで

【その他】

1.平成25年度の当初内定状況
 地権者組織による法定の協定等の作成に係る支援事業の案件として、以下の6地区を当初内
定として選定しております。 仙台市荒井東地区、目黒区自由が丘駅周辺地区、大阪市北梅田
地区、神戸市湊川10丁目東部地区、福岡市天神明治通り地区

2.都市再生整備推進法人、法定協議会等への支援
 本事業では、都市再生整備推進法人、法定協議会(中心市街地活性化協議会、景観協議会、
市町村都市再生整備協議会、低炭素まちづくり協議会)、民間事業者等が実施するまちづくり
活動に対しても、同様に支援を行っています。
 これらの活動に係る第二次募集については、別途、地方整備局等、地方公共団体を経由して
行っておりますので、ご希望の場合、地方整備局等又は地方公共団体にお問い合わせください。 詳細は「事務連絡」をご確認ください。

【その他】

官民連携関連施策
 都市利便増進協定、歩行者経路協定など、官民連携まちづくりの資料はこちら。
中心市街地活性化のまちづくり
 中心市街地活性化のまちづくりに取り組む皆様へ、国土交通省の支援事業等、役立つ情報をご提供しています。

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室 富田、持松
TEL:(03)5253-8111 (内線32575) 直通 (03)5253-8407 FAX:(03)5253-1589

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