平成29年2月24日
国土交通省は平成29年2月24日、都市再生特別措置法第20条第1項の規定に基づき、平成29年1月30日付けで虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合から申請のあった民間都市再生事業計画(虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業)について、同法第21条第1項の規定により認定しました。
(内容等についてはhttp://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html参照)
本事業計画は、国内外の企業や人々の交流、新たなビジネスの創出など国際交流拠点を形成することを目的とするものです。また、都心や空港を結ぶバスターミナルを整備すると共に、日比谷線新駅と周辺市街地を結ぶ歩行者ネットワークを整備し、ビジネス交流拠点にふさわしい交通基盤のさらなる充実を図るものです。
なお、事業の概要は以下のとおりです(詳細は別紙参照)。
・事業者 虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合
・事業の名称 虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業
・事業施行期間 平成29年2月1日~平成32年12月31日(予定)
・事業区域 東京都港区虎ノ門一丁目200番1 他
[参考]なお、計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、租税特別措置法、地方税法に基づく税制上の支援措置等が設けられています。
認定民間都市再生事業計画の内容の発表(PDF形式:4246KB)
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