平成30年12月25日
国土交通省は、平成30年12月25日、都市再生特別措置法の規定に基づき、同年11月28日付けで羽田みらい特定目的会社から申請のあった民間都市再生事業計画(羽田空港跡地第1ゾーン整備事業(第一期事業))について認定しました。(内容等についてはhttp://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html参照)
本事業では、自動運転技術の開発などに取り組む先端産業拠点の形成に向けた「先端産業事業」、日本の伝統文化や食などの魅力を伝えるクールジャパン発信拠点の形成に向けた「文化産業事業」、カーシェアリングなど様々な移動手段を整備して交通結節機能強化を図る「共通事業」の3事業を展開することで、人・モノ・情報の活発な交流を促進し、世界とつながる魅力的なまちを実現します。また、隣接する公共歩道及び交通広場を補完する歩行空間や広場を整備し、地区の更なる賑わい促進に貢献します。
事業概要は以下のとおりです(詳細は別紙参照)。
・事業者 羽田みらい特定目的会社
・事業の名称 羽田空港跡地第1ゾーン整備事業(第一期事業)
・事業施行期間 平成30年12月1日 ~ 平成32年5月31日(予定)
・事業区域 東京都大田区羽田空港一丁目10-2 他
[参考]計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、
租税特別措置法及び地方税法に基づく税制上の支援措置等が設けられています。
民間都市再生事業計画の内容の公表(PDF形式:836KB)
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