報道・広報

都市の緑地を質・量の両面で確保し、良好な都市環境を実現します
~「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び 「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定~

令和6年10月29日

 第213回国会において成立した「都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景等
 都市における緑地の質・量両面での確保、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用等を強力に進め、良好な都市環境を実現するため、改正法が令和6年5月29日に公布されました。
 今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 法律の施行後は、優良緑地確保計画認定制度(「TSUNAG(ツナグ)」)等の運用を開始予定であり、都市における緑地の質・量両面での確保に取り組んでまいります。

~まちづくりGXに関する取組の詳細はこちら~
https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_daisei_tk_000089.html

 2.政令の概要
(1)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を令和6年11月8日とする。
 
(2)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 ➀都市緑地法施行令の一部改正
  a都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)が特別緑地保全地区内の土地を買い入れた場合の都道府県等の負担に対す国庫補助率を規定する。
  b優良緑地確保計画の認定に係る手数料、登録調査機関の登録の有効期間等を規定する。
 ➁古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正
  a歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)における行為制限の対象外に、歴史的風土保存計画に定められた機能維持増進事業の実施の
   方針に従って行う行為を追加する。
  b支援機構が特別保存地区内の土地を買い入れた場合の府県の負担に対する国庫負担率を規定する。
 ➂都市再生特別措置法施行令の一部改正
  a民間都市開発推進機構の行う金融支援の支援対象となる緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の内容について規定する。
 ➃景観法施行令の一部改正
  a景観計画が適合すべき計画等に、都道府県が作成する広域計画(改正後の都市緑地法第3条の3)を追加する。
 ➄その他所要の改正を行う。
 

お問い合わせ先

[政令全般] 国土交通省都市局都市計画課 青木、窪田
TEL:03-5253-8111 (内線32-624、32-683) 直通 03-5253-8409
[(2)➀a、➁及び➃関係] 国土交通省都市局公園緑地・景観課 伊賀川、藤田
TEL:03-5253-8111 (内線32-932、32-933) 直通 03-5253-8954
[(2)➂関係] 国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室 松川、深沢
TEL:03-5253-8111 (内線32-542、32-533) 直通 03-5253-8127
[(2)➀b関係] 国土交通省都市局都市環境課 西山、村島
TEL:03-5253-8111 (内線33-345) 直通 03-5253-8295

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