報道・広報

ITを活用した重要事項説明等に係る社会実験を10月1日より開始!
~規制のサンドボックス制度に係る実証計画としても認定~

令和元年9月20日

 国土交通省では、不動産取引のオンライン化を推進するため、7月から参加事業者の募集を開始しておりました[1]個人を含む売買取引におけるIT重説、[2]賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験につきまして、参加事業者を決定し、10月1日より、社会実験を開始いたします。
あわせて、[2]賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験については、新技術等実証制度(「規制のサンドボックス制度」)の国土交通省第1号認定案件として認定いたしました。

1.社会実験の実施期間及び登録事業者について

[1]個人を含む売買取引におけるITを活用した重要事項説明に係る社会実験
 実施期間:令和元年10月1日~令和2年9月30日
 登録事業者:宅地建物取引業者59者(別紙1、別紙2)
 
[2]賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験
 実施期間:令和元年10月1日~令和元年12月31日
 登録事業者:宅地建物取引業者113者(別紙3)
※[2]の登録事業者は、以下2.規制のサンドボックス制度を活用して実験を実施いたします。
 
◆ITを活用した重要事項説明書等に関する取組み(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
 
2.規制のサンドボックス制度の活用について
 生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、新技術等実証制度(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)が創設されました。本制度は、参加者や期間を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進する制度です。
このたび、本制度に基づき、宅地建物取引業者113者から賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験について認定申請がありましたので、令和元年9月20日(金)に認定いたしました。(別紙4)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課 石原、梅田
TEL:(03)5253-8111 (内線25131,25125)

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