建設産業・不動産業

ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について

宅地建物取引業の書面の電子化を可能とする政省令が改正され、令和4年4月27日に公布、令和4年5月18日から施行されます。
ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化に係る改正内容の詳細につきましては、以下をご参照ください。

〇プレスリリース
・(令和4年5月18日)報道発表資料

〇解釈運用の指針
・(令和4年5月18日)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方【溶け込み】【新旧1】【新旧2
・(令和4年5月18日)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別紙2(重要事項説明書)【溶け込み】【新旧
※過去の改正と令和4年5月18日以降の改正は、こちらをご確認ください。

〇マニュアル
重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル(令和4年5月18日時点)

〇社会実験の取り組み



IT重説・書面の電子化相談窓口
相談窓口はこちらをご確認ください。

〇過去の経緯
・社会実験の過去の経緯につきましては、こちらをご確認ください

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設産業局 不動産業課小池、井上
電話 :03-5253-8111(内線25125、25124)

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