河川

国から都道府県への予測水位情報の提供(水防法等の改正)

「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」による改正が施行されました

国土交通省は、国が管理する河川のうち、水防法第10条第2項に基づき指定した河川(以下、国洪水予報河川といいます)について、気象庁長官と共同して洪水予報を実施しています。

また、都道府県は、都道府県が管理する河川のうち、水防法第11条第1項に基づき指定した河川(以下、都道府県洪水予報河川といいます)について、気象庁と共同して洪水予報を実施しています。
近年、自然災害が頻発・激甚化しており、バックウォーター現象などによって本川・支川合流地点における浸水被害が発生する事例が発生する中、国洪水予報河川においては、本川・支川一体で水位予測を行うモデルを導入しており、国洪水予報河川だけでなく、その上流部や支川についても、精度が高く、長時間先の予測を行うことが可能となっています。

この本川・支川一体の水位予測によって取得した予測水位情報を、主に国洪水予報河川の上流や支川である都道府県洪水予報河川における洪水予報にも活用できるよう、今般、「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」(令和5年法律第37号)によって、国土交通大臣が、都道府県知事の求めを受け、当該情報を都道府県知事、及び都道府県の洪水予報河川について共同で予報を行う気象庁長官に提供を行う制度の新設を行いました。

「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」は、令和5年5月31日に公布され、同年11月30日に施行されました。

改正法関係資料

概要

要綱

案文・理由

新旧対照条文

参照条文


施行通知・運用通知

【施行通知】気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の一部の施行について

【運用通知】気象業務法及び水防法改正に伴う対応について

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