道路協力団体制度みちを守り、育て、楽しむ

道路協力団体とは

道路協力団体とは

道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位置づけられた団体です。
道路における身近な課題の解決や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援することで、その取組を促進し、地域の実情に応じた道路管理の充実を図ろうとするものです。
道路協力団体に指定されると、活動のために必要な道路占用等がより柔軟に行えるようになるため、オープンカフェや物販施設等の占用を通じた道路における収益活動が行いやすくなります。
道路協力団体は、活動から得られた収益を用いて、道路清掃・植栽等の活動をさらに充実させることができます。

【道守みやざき会議】花の植栽、道路清掃 【金沢片町まちづくり会議】オープンカフェの開催

※道路占用などの手続きが簡素化、占用可否の判断にあたり無余地性の基準(道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合に限り道路占用を許可する基準)が適用されなくなる

道路協力団体の業務

道路協力団体には次の①~⑥の取組があります。

【道守大分会議】道路愛護等の啓発活動
1

除草や清掃活動など道路の維持管理、道路に関する工事

【金沢片町まちづくり会議】オープンカフェの開催
2

安全で円滑な道路交通の確保や道路の利便性向上のための案内板やオープンカフェなどの設置・管理

【日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会】自転車講義所:毎月1回日南地域のサイクルツーリズムに関する情報収集、共有の場として開催
3

道路の管理に関する情報又は資料の収集・提供

【富士山朝霧高原景観管理協議会】集約サインの設置・研究
4

交通量調査やニーズ調査などの調査研究

【NPO法人 四国の道路サポータクラブ】四国のみち啓発に関するイベント等を実施
5

道路に関する知識の普及・啓発のための勉強会の開催や地元学校との連携などの取組

①~⑤に関連する取組
6

①~⑤に関連する取組

なお、道路協力団体は①~⑥のすべての取組を行う義務はなく、一部を実施する団体も指定の対象となります。
詳しくは、担当者までお問い合わせください。

指定団体

道路協力団体は平成28年に創設され、国により26団体が指定されました。毎年緩やかに増加しており、指定団体が拡大している状況です。
平成29年以降は自治体による指定がはじまり、道路協力団体の指定が広がりつつあります。

直轄国道・地方道における道路協力団体数(累計)令和4年度6月時点

直轄国道・地方道における道路協力団体数(累計)

直轄国道(累計)

地方道(累計)

※1)直轄国道においては毎年秋時期に募集を行うため、今後増加可能性がある