第3章 申請手続の簡素化・標準化 |
道路占用許可申請手続の電子化の効果を一層高めるためには、情報通信技術の成果を活用するとともに、これまでの慣行を見直し、事務の簡素化・迅速化、申請手続書類の簡素化・標準化を図ることが重要である。 そこで、道路占用許可申請の事務手続の簡素化案を作成した。 第1節 事前協議における図書の簡素化 道路に水道、ガス、電力等公益物件を設置する場合、道路法第36条の工事計画書の提出及び道路占用許可が必要である。道路法第36条では、一定の工事を除き、占用の工事を実施しようとする日の1ヶ月前までに、占用の工事の計画書を提出しておかなければならないとしており、通常は、占用許可申請手続の前に事前協議という形で占用事業者と道路管理者との間で当該工事に関する打合せが実施されてきた。 また、道路法第36条に係る工事計画書については、占用事業者の都合(予算確保の担保等)による事前協議書、道路に対する影響が大きいと思われる工事についての事前協議書、あるいは事前説明に対する担当者の指示等に基づく事前協議書と、道路工事調整会議のための埋設場所(図面添付)、工事時期、埋設延長等の資料が、工事計画書としてみなされてきた。 検討の結果、以下のとおり事前協議における図書の簡素化案を作成した。
申請添付図書については、道路占用許可申請手続で処理する工事の種類毎に簡素化・標準化案を作成した。ここでの対象は、道路法第32条第1項第1号及び第2号に掲げるもののうち以下の工作物及び物件とした。
第3節 軽微な工事等に係る届出様式の標準化と添付図書の簡素化・標準化 道路法施行令第8条に該当する軽微な工事等について、届出様式の標準化案と添付図書の簡素化案を作成した。道路占用届書(工事)様式と道路占用届書(回答)様式の案を参考資料4に示す。 また、軽微な工事等に係る添付図書の簡素化・標準化案を、参考資料5に示す。 政府全体の押印見直しの一環として、平成11年1月に道路法施行規則の一部が改正され、道路占用許可申請書の占用事業者の押印を署名等により省略ができるようにされたところである。 |