第4章 簡易システムの検討とパイロット実証実験 |
第2章第3節に記述した「道路占用許可申請手続における新たなシステムの位置付け」と、第3章の「申請手続の簡素化・標準化」の検討結果を踏まえ、簡易システムの検討とパイロット実証実験を実施した。 第1節 簡易システムの適用範囲 簡易システムによる電子化の適用範囲について以下のとおり整理した。
簡易システムが具備すべきシステム機能、システム方式、通信プロトコルについて以下のとおり整理した。
道路占用許可申請手続の現状、簡易システムの位置付けと適用範囲の検討、機能・通信方式の検討を通じて得られた成果に基づき、簡易システムの構成と処理フローについて検討した。
本研究会では、道路占用許可申請手続の電子化における事務簡素化の有用性、簡易システムの実用性や利便性、システム運用方法の実現性等の検証、実運用に当たっての問題点の抽出を目的にパイロットシステムを開発した。 パイロットシステムの運用は、近畿地方建設局の奈良国道工事事務所(橿原維持出張所、奈良維持出張所を含む。)管内において、西日本電信電話株式会社、関西電力株式会社、大阪ガス株式会社の3占用事業者の協力を得て、平成11年10月5日から平成11年12月17日の期間で道路占用許可申請手続の電子化の実証実験を実施した。 パイロットシステム運用の概要については、参考資料6に示す。
パイロット実証実験における占用事業者及び道路管理者の評価について、アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。
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