道路

バリアフリー法の概要

バリアフリー法における道路関係の主な内容

(1)移動等円滑化のために必要な道路の基準への適合等

    <特定道路>
  • 移動等円滑化が特に必要な道路として、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路等で
    国土交通大臣が指定する道路を指します。
    <基準適合義務等>
  • 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(道路移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。
  • また、その管理する特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持する必要があります。
  • 併せて、特定道路以外の道路についても、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努める必要があります。
    <移動等円滑化の目標>
  • 特定道路の整備に関する目標として、移動等円滑化の促進に関する基本方針では、「重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路等で国土交通大臣が指定する特定道路の約70%について、令和7年度までに移動等円滑化を実施する。」こととしています。

(2)安全かつ円滑な交通の確保のための電柱等の占用制限

 特定道路や生活関連経路、通学路、観光地の他、歩行者量が多く車道へのはみ出しが多い歩道等のうち、十分な有効幅員が確保されていない歩道については、歩行者(車椅子やベビーカー等を含む)の安全かつ円滑な通行を図るため、区域を指定して電柱等の占用を制限することができます。

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