道路

無電柱化の推進に関する法律が施行されました

無電柱化の推進に関する法律の概要

  • 目的

    災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(※)の推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健全な発展に貢献

    (※) 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線(電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう

  • 基本理念
    1.国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
    2.国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
    3.地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献
  • 国の責務等
    1.国 :無電柱化に関する施策を策定・実施
    2.地方公共団体 :地域の状況に応じた施策を策定・実施
    3.事業者 :道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発
    4.国民 :無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力
  • 無電柱化推進計画(国土交通大臣)

    基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表
    (総務大臣・経済産業大臣等関係行政機関と協議、電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取)

  • 都道府県・市町村無電柱化推進計画

    都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表(努力義務)
    (電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取)

  • 無電柱化の推進に関する施策
    1.広報活動・啓発活動
    2.無電柱化の日(11月10日)
    3.国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施
    4.道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を 踏まえつつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施
    5.無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及
    6.無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力
    7.政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施
※ 公布・施行:平成28年12月16日
※ 無電柱化の費用の負担の在り方等について規定

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