道路法44条の2抜粋 第1項 道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。 第3項 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。 第6項 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |