3. 有料道路の料金制度
-(2) 料金設定のポイント
- 料金徴収期間
特措法上、高速自動車国道及び都市高速道路については「料金徴収期間の基準は政令で定める。」と規定されているが、政令は未制定
一般有料道路及び本州四国連絡道路については法令上規定なし
運用上は、道路審議会答申を踏まえ決定
- 交通量推計、将来金利等
収入算定の重要なファクターは将来の交通量の推計値、費用算定の重要なファクターは将来の借入金支払利息及び維持管理費用であり、これらによって料金の額が変動
- 償還対象道路
高速自動車国道、都市高速道路及び本州四国連絡道路はプール制、一般有料道路は個別採算性を採用
なお、一般有料道路でも関連道路プール制あり(ex.千葉プール)
- 料金決定時期
- 高速自動車国道は施行命令時に新規路線をプールに編入し、採算検討の結果、料金徴収期間の限度を超える場合は料金を改定(料金改定をしない場合は供用直前に料金認可申請を行い料金を決定)
- 本州四国連絡道路は供用直前に工事実施計画の認可区間について料金認可を申請し決定
- 都市高速道路は供用直前に料金認可申請を行い料金を決定
- 一般有料道路は事業許可の時点で料金を決定