高速自動車国道、一般国道、都道府県道、区市町村道の、区分の基準を教えてください
道路法における道路は、1.高速自動車国道、2.一般国道、3.都道府県道、4.市町村道の4つに分類されています(道路法第3条)。
それぞれの道路の定義は、以下のとおりです。
1.高速自動車国道
全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡する道路その他国の利害に特に重大な関係を有する道路【高速自動車国道法第4条】
2.一般国道
高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路【道路法第5条】
3.都道府県道
地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路【道路法第7条】
4.市町村道
市町村の区域内に存在する道路【道路法第8条】