道路

定義

質問

高速自動車国道、一般国道、都道府県道、区市町村道の、区分の基準を教えてください

回答

道路法における道路は、1.高速自動車国道、2.一般国道、3.都道府県道、4.市町村道の4つに分類されています(道路法第3条)。

それぞれの道路の定義は、以下のとおりです。

1.高速自動車国道
自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、国土開発幹線自動車道の予定路線及びの高速自動車国道法第3条の規定により告示された予定路線のうちから、高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和32年政令第275号)でその路線を指定したもの【高速自動車国道法第4条】

2.一般国道
高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、一定の法定要件に該当する道路で、一般国道の路線を指定する政令(昭和40年政令第58号)でその路線を指定したもの【道路法第5条】

3.都道府県道
地方的な幹線道路網を構成し、かつ、一定の法定要件に該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したもの【道路法第7条】

4.市町村道
市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したもの【道路法第8条】

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