ETC利用における障害者割引について教えてください
ETC利用の場合の障害者割引については、平成16年1月20日より実施されています。
この割引を受けるには、市町村福祉事務所等にて事前の登録が必要です。
以下の手順で手続きをお願いいたします。
手順1.
「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて窓口へ提出して、「ETC利用対象者証明書」の発行を受けてください。
手順2.
1.で発行を受けた「ETC利用対象者証明書」を、発行の際に渡される所定の封筒に明記された、有料道路事業者の設置した窓口あてに郵送してください。その後、ご利用開始日が書面で通知されます。
通知されたご利用開始日以降、障害者ご本人が乗車し、登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入して通行した場合に、割引が適用されることになります。