道路

道路保守・管理

質問

公図の赤道は誰が管理しているのでしょうか?

回答

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は申請に基づいて譲与を受けることになりました。

譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきました。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理・機能管理とも市町村が行っています。

ページの先頭に戻る