道路

その他(申請・広報など)

質問

道路占用許可が必要になる施設と、その申請方法について教えてください

回答

道路に電柱やポスト、看板などの物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者(国・都道府県など)の許可(占用許可)を受けなければなりません。

許可を受けて道路を占用することができる物件については、下記の道路法に限定列挙されています。

また、道路占用許可を受けようとする場合には、道路の占用の目的、期間、場所や物件の構造、工事実施の方法などの事項を記載した申請書(様式は道路法施行規則の定めによる)を道路管理者に提出していただくこととなり、申請書のほかに、道路占用の場所、物件の構造などを明らかにした添付資料も必要になります。

道路占用許可申請の窓口は、その道路が国道であれば地方整備局などの各事務所、都道府県道であれば都道府県(ただし、政令市においては当該市)、市町村道であれば市町村になります。

なお、都道府県、政令市が管理している国道もありますので、最寄りの事務所などにご確認ください。

また、道路管理者によっては、道路占用許可申請手続きの流れなどをインターネットなどで公開している場合もありますので、ご参照ください。

<参考>

道路法(抜粋)

第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

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