道路占用許可が必要になる施設と、その申請方法について教えてください
道路に電柱やポスト、看板などの物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者(国・都道府県など)の許可(占用許可)を受けなければなりません。
許可を受けて道路を占用することができる物件については、下記の道路法に限定列挙されています。
また、道路占用許可を受けようとする場合には、道路の占用の目的、期間、場所や物件の構造、工事実施の方法などの事項を記載した申請書(様式は道路法施行規則の定めによる)を道路管理者に提出していただくこととなり、申請書のほかに、道路占用の場所、物件の構造などを明らかにした添付資料も必要になります。
道路占用許可申請の窓口は、その道路が国道であれば地方整備局などの各事務所、都道府県道であれば都道府県(ただし、政令市においては当該市)、市町村道であれば市町村になります。
なお、都道府県、政令市が管理している国道もありますので、最寄りの事務所などにご確認ください。
また、道路管理者によっては、道路占用許可申請手続きの流れなどをインターネットなどで公開している場合もありますので、ご参照ください。
<参考>
道路法(抜粋)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。