道路

その他(申請・広報など)

質問

国道を通行できる車の重量・高さ・幅などの車両制限と、制限を越える場合の申請方法について教えてください

回答

道路は、一定の大きさや重さの車両を想定し、この車両が安全かつ円滑に通行できるように設計されています。

このため、道路法では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止することを目的に、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定め、最高限度を超える車両の通行を制限しています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

なお、一般的制限値の例は次のとおりです。

一般的制限値の例

項目 制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t
軸重 10.0t

※高さ
道路管理者が高さについて指定した道路については4.1m
※総重量
高速自動車国道、または道路管理者が総重量について指定した道路については、最遠軸距、長さに応じて最大25.0t

このほかに、隣接軸重、輪荷重、最小回転半径が定められているほか、セミトレーラーなどの場合には総重量および長さの特例が定められています。

また、最高限度を超える車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に「特殊車両通行許可」の申請を行い、許可を得る必要があります。

申請を受けた道路管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めた場合、必要な条件を附して通行を許可することができることとしています。

詳細は、特殊車両通行許可制度のホームページをご覧ください。
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html

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