政策評価

中長期目標期間の途中において通則法第21 条の2第1項ただし書で定める当該法人の長の任期が終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間における業務の実績の評価

独立行政法人通則法第35条の6第2項に基づき、国土交通省が所管する独立行政法人の業務実績について評価を行いました。

各独立行政法人の評価結果については、以下の評価書のとおりです。

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

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