独立行政法人とは、国の行政サービスをより効率的・効果的に行うことを目的として、国から独立させた組織のことです。
独立行政法人通則法第2条第1項
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
独立行政法人制度は平成13年4月から行われています。制度の主な特徴は以下のとおりです。
1)中期(中長期)目標・中期計画
3~5年を期間として主務大臣から中期目標管理法人に示される「中期目標」(国立研究開発法人にあっては、5~7年を期間として示される「中長期目標」)、及び中期目標を達成するため中期目標管理法人が作成し主務大臣の認可を受ける「中期計画」(国立研究開発法人にあっては、「中長期計画」)により、法人は業務運営を中期(中長期)的に実施します。
2)年度評価と中期(中長期)目標期間評価
法人は、主務大臣により、総務省が定める指針等に基づき毎年度及び中期(中長期)目標期間の業務実績について評価を受けます(中期(中長期)目標期間については、当該期間の最終年度に行われる「見込評価」及び当該期間終了後に行われる「期間実績評価」の2回)。
なお、中期(中長期)目標期間評価(見込評価)については、総務省の独立行政法人評価制度委員会から、客観性、公正性、中立性の視点、政府横断的・統一的な視点により点検を受けることになります。
(注)平成26年度までは、法人の業務実績の評価は、府省毎に設置される独立行政法人評価委員会が行っていました。
独立行政法人の評価に関する指針
国土交通省独立行政法人評価実施要領
国土交通省所管の独立行政法人の評価等を行う際に意見を聴取する外部有識者
国土交通省の独立行政法人評価委員会(平成27年4月1日廃止)
主務大臣は、中期(中長期)目標期間評価(見込評価)を行ったときは、当該目標期間の終了時までに、当該法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとされています。
○各年度に中期(中長期)目標期間が終了する国土交通省所管独立行政法人の目標期間終了時の組織・業務全般の見直し
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平成28年度 |
平成27年度
国土交通省所管の独立行政法人