国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
国際海上運送保安指標の設定について

 

 

 

 


 国際海上運送保安指標の設定について
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平成16年7月1日
大臣官房SOLAS条約改正等対策推進室

 

 平成16年7月1日、国土交通大臣は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第3条第1項の規定に基づき、国際海上運送保安指標として、国際航海船舶及び国際港湾施設について「保安レベル1」を設定しましたので、同項の規定に基づき公示します。
 「保安レベル1」は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書第11章の2第1規則第1項12に規定する船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則(ISPSコード)A部2.1.9の「Security Level 1」に対応するものです。

 

 [本件に関するお問い合わせ先]
   大臣官房SOLAS条約改正等対策推進室
      (TEL:03-5253-8111 内線45182 夜間直通:03-5253-8071)

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