(招集)
第1条 国土審議会半島振興対策分科会(以下「分科会」という。)の会議は、分科会長(分科会長が選任されるまでは、国土審議会会長)が招集する。
2 前項の場合においては、委員、特別委員及び専門委員(以下「委員等」という。)に対し、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならない。(書面による議事)
第2条 分科会長は、やむを得ない理由により分科会の会議を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び特別委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決に代えることができる。(会議の議事)
第3条 分科会長は、分科会の会議の議長となり、議事を整理する。
2 分科会長は、分科会の会議の議事について、議事録を作成する。(議事の公開)
第4条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。(委員等以外の者の出席)
第5条 分科会長は、調査審議上必要があると認めるときは、委員等以外の者に分科会の会議に出席し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。(部会)
第6条 分科会長は、必要があると認める場合には、調査審議事項を部会に付託することができる。
2 部会長は、部会の行った調査審議の経過概要及びその結果を分科会に報告しなければならない。
3 第1条から第4条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、第1条第1項中「分科会長」とあるのは「部会長(部会長が選任されるまでの間は、分科会長)」と、第2条及び第3条中「分科会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。(雑則)
附 則
第7条 この規則に定めるもののほか、分科会又は部会の議事の手続その他分科会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ分科会長又は部会長が定める。この規則は、平成13年4月4日から施行する。
<その他の法令>
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