(設置)
1.国土審議会令(平成12年政令第298号)第3条第1項の規定に基づき、土地政策分科会(以下「分科会」という。)に不動産鑑定評価部会(以下「部会」という。)を置く。(任務)
2.部会は、不動産鑑定評価基準の在り方について調査審議し、その結果を分科会に報告する。(庶務)
3.部会の庶務は、国土交通省土地・水資源局地価調査課において処理する。(雑則)
4.この要綱に定めるもののほか、部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部会長が定める。(附則)
この要綱は平成13年6月1日から施行する。
<その他の法令>
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