(設置)
1.国土審議会令(平成12年政令第298号)第3条第1項の規定に基づき、水資源開発分科会(以下「分科会」という。)に利根川・荒川部会、豊川部会、木曽川部会、淀川部会、吉野川部会、筑後川部会及び調査企画部会(以下「各部会」という。)を置く。(任務)
2.利根川・荒川部会は利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画(以下「基本計画」という。)について、豊川部会は豊川水系における基本計画について、木曽川部会は木曽川水系における基本計画について、淀川部会は淀川水系における基本計画について、吉野川部会は吉野川水系における基本計画について、筑後川部会は筑後川水系における基本計画について、調査企画部会は各水系の基本計画に共通する事項等について調査審議し、その結果を分科会に報告する。(庶務)
3.各部会の庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。(雑則)
4.この要綱に定めるもののほか、各部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部会長が定める。(附則)
この要綱は平成13年8月21日から施行する。
<その他の法令>
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