II 需給調整規制の廃止後における国内航空運送事業制度の在り方


 需給調整規制の廃止は、国内航空運送事業制度の在り方を変えることとなる。すなわち、現在の需給調整規制に基づく路線毎の免許制を根幹とする事前規制を見直し、事業への参入を容易化するとともに、事後監視を中心とする制度にその在り方を変えることが必要であり、制度の具体的な見直しはこの観点に立って行われるべきである。

  1 参入制度の見直し
(1)基本的な考え方
 参入制度については、現在は需給調整規制に基づき、路線毎の免許制がとられているが、需給調整規制を廃止することは、路線への参入に当たっていわゆる経済的規制を原則として行わなくなるということであり、その意味において、航空会社の路線設定は原則自由になる。しかしながら、I-(3)(iii)で述べたように、航空運送事業の基本である安全な運航の確保の観点から、参入に当たっては、引き続き行政による一定の要件についての審査が必要である。
 したがって、参入制度については、需給調整規制の廃止に伴い、現在の路線毎の免許制から、安全面の審査を中心とした事業毎の許可制にすることが適当である。
 なお、事業への参入後も、安全性に影響を与えるような運航・整備体制の変更については、参入に準じた審査が行われることが適当であると考えられる。

(2)参入の要件

(i) 航空運送事業における安全な運航の確保の見地から、事業への参入に当たっては、例えば、次のような要件について行政が審査することが必要である。
    (a)  技術(安全)面
      ア. 航空機材についての安全性の確保(耐空証明等)
      イ. 乗員についての適格性の有無(資格等)
      ウ. 運航・整備が安全に行われる体制であるか否か
    (b)  経営面
      ア. 安全性を確保するために必要な資金調達能力の有無
      イ. 事故発生時等の補償能力の有無(保険契約の締結等)
      ウ. 関係法令遵守能力 
(ii) (i)に掲げた項目のうち、特に技術(安全)面の審査基準の在り方については、その時々の国際的な標準・基準との基本的な整合性を確保すること、及び基準自体を合理化するという観点からの見直しが必要である。

(iii) また、参入の要件は明確なものとして公表するとともに、審査に当たっては透明性を確保すべきである。

  2 運賃制度の見直し
(1)新しい運賃制度の導入の必要性
(i) 航空の事業特性として、航空会社が自ら空港等のインフラ整備を行う必要がないため、路線への参入・撤退が比較的容易であること等から、参入規制を緩和していけば市場原理に基づく競争が行われやすいことを挙げることができる。また、利用者ニーズが多様化している中で、これらのニーズに応じた運賃設定が広く求められている。

(ii) このような航空の事業特性を踏まえ、国内航空運賃制度は、段階的に規制が緩和され、かつての確定額の認可制から現在は幅運賃制度が導入されており、航空会社は、認可を受けた幅の範囲内において自由に運賃を設定できるようになっている。また、割引運賃についても、弾力的な設定が可能となっている。

(iii) 今般の需給調整規制の廃止により参入規制が更に緩和されることから、より自由な運賃設定が可能となるようにすることによって、一層の利用者利便の向上を図る必要があること、すなわち、競争促進により航空会社が運賃の低廉化、多様化を進め、もって利用者負担の軽減が図られる必要があること等を考慮すると、より自由な運賃設定を実現するような制度の導入を図るべきである。

(2)新しい運賃制度
 上記(1)の状況を勘案すると、運賃規制はできる限り緩和し、競争を通じた適切な運賃の実現を図ることが必要であり、具体的には、現行の認可制から事前届出制とすることが適当である。
 この場合、利用者利便を確保するためには、例えば、独占路線における著しい運賃高騰や、競争を実質的に阻害したり、新規航空会社のような他の航空会社を路線から排除するための略奪的な運賃設定を防止するために、発動の理由を明確にしつつ、届出後の運賃について変更の指示が行えるような制度を採用すること、利用者が運賃を選択するに当たり必要な情報の公開を行うこと等が必要である。
  3 利用者利便の確保のために必要な措置
(1)情報公開の充実
 航空会社間の一層の競争の促進により多様な運賃やサービスが提供されることとなる結果、利用者の選択の幅はより広くなると言える。しかしながら、利用者と行政、航空会社の間には、その保有する情報に格差が存在していることから、利用者が自己の判断により自由かつ的確な選択を行うためには、利用者が必要とする情報が十分かつ適切に公開されることが必要である。
 したがって、行政及び航空会社が各々の役割に基づき、例えば、運賃、サービス、安全等に係る情報を公開することが適当である。

(2)運送約款の取扱い
 現在、航空会社は不特定多数の利用者に航空輸送サービスを提供するために、個々の利用者毎に運送内容を決めることは行わず、その代わり、運送契約の締結の際に契約内容を運送約款という形で利用者に示している。このような状況の下で利用者の利便を確保するために、現在は、運送約款について認可制をとっている。
 この考え方は、需給調整規制の廃止後も引き続き維持するとともに、その内容が時宜に合ったものであるか否かにつき、チェックしていくことが適当である。

(3)苦情処理システムや事後監視システムの整備
 需給調整規制の廃止に伴い、国内航空運送事業制度の在り方は事前規制から事後監視に変わることとなるが、それに当たり、利用者利便の確保の観点から、情報公開等と併せ、運賃、サービス等についての利用者からの苦情処理を行うシステムや、明確な要件に基づいて行われる是正措置を含め事後監視を行うシステムの整備が必要である。

  4 多様なサービスの提供のための方策
(1)コミューター航空(二地点間旅客輸送)の活性化
  コミューター航空(二地点間旅客輸送) については、現在、定期航空路線のサービスが提供されていない路線を中心に運航が認められているが、今後は、需給調整規制の廃止を踏まえ、規制の見直しを行い、コミューター航空会社の経営判断に基づいたネットワークの形成ができるようにすることが必要である。

(2)チャーター航空の一層の活用
 不定期航空運送事業の一類型である国内チャーター航空については、従来は定期航空運送事業の安定的な運営に影響を与えない範囲で認められてきたところであるが、今後は、需給調整規制の廃止を踏まえ、多様なサービスが提供される必要があるとの見地から、チャーター航空を積極的に認めることが適当である。

(3)外部資源を活用した運航形態の多様化による参入の容易化等
 新規航空会社の参入により、航空運送事業においては、多様化・高度化した利用者ニーズに対応できる可能性がより高まると考えられる。また、既存航空会社による経営の効率化の結果、利用者ニーズにより幅広く対応できるようにすることが可能となると考えられる。このような事態に対応して、新規参入や経営効率化を促すためには、航空機や運航乗務員等に関して、外部資源の活用を図ることが必要になると考えられる。
 したがって、現在既に行われている ウェットリース 等を含め、安全性の確保に十分留意しつつ、外部資源の活用を広く認めることが適当である。


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