平成24年4月1日に施行された租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられました。
このページでは、海運・鉄道・航空事業者を中心に、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例(以下、「地球温暖化対策税」という。)の還付制度に係る手続き等について説明しています。当該制度に関するご理解及び正しい申請にご協力をお願いします。
我が国では、地球温暖化対策を進める観点から、平成24年1月に開会された第180回国会における審議の結果、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられることとなりました。
地球温暖化対策税の税率については、平成24年10月1日からの適用以降、以下のとおり段階的に引き上げられています。
【地球温暖化対策税の税率】
課税物件 | 本則 税率 |
平成24年10月1日~ | 平成26年4月1日~ | 平成28年4月1日~ |
原油・石油製品 [1kL当たり] |
(2,040円) | +250円 (2,290円) |
+500円 (2,540円) |
+760円 (2,800円) |
ガス状炭化水素 [1t当たり] |
(1,080円) | +260円 (1,340円) |
+520円 (1,600円) |
+780円 (1,860円) |
石炭 [1t当たり] |
(700円) | +220円 (920円) |
+440円 (1,140円) |
+670円 (1,370円) |
海運・鉄道・航空事業者におかれましては、手続きの詳細につきまして以下の手引書、申請書類等をご覧の上、当該制度の運用にご協力願います。
(1)海運・鉄道・航空事業者のみなさまへ
【リーフレット】
■ 地球温暖化対策税還付制度に関するリーフレット
【用途証明の取扱いについて】
■ 国土交通省通達
【国税庁関連資料】
■ 「地球温暖化対策のための課税の特例Q&A」(国税庁HPにリンク)
(2)海運事業者に係る手続き
■ 申請手続きの流れ(元売直売分)
■ 申請手続きの流れ(販売店分)
■ 申請手続きの流れ(全漁連分)
■ 地球温暖化対策税還付手引書(海運)
■ 様式第1号(用途証明申請書)
■ 様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)
■ 様式第7号(燃料消費量報告書)
※様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)については、租税特別措置法施行令第48条の7第4項各号の内容を記載した帳簿を別途整備し、かつ、国税庁、国土交通省又は海運業界団体から、同帳簿の提出を求めれられた際にその対応が可能な場合に限り、「購入(給油)数量、消費量及び残油量」を購入先別に最長1カ月単位でまとめて記載することが出来ます。
(3)鉄道事業者に係る手続き
■ 地球温暖化対策税還付手引書(鉄道)
■ 様式第1号(用途証明申請書)
■ 様式第2号(申出書)
■ 様式第3号(車両基地等の事業所単位の帳簿)
■ 様式第4号(車両毎の消費量集計表)
(4)航空事業者に係る手続き
■ 地球温暖化対策税還付手引書(航空)
■ 様式第1号(用途証明申請書)
■ 様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)
■ 様式第3号(申出書)
(5)お問合せ先
【用途証明申請関連について】
○内航運送の用に供する軽油及び重油関連
国土交通省 海事局 内航課
Tel:(直通) 03-5253-8627
○一般旅客定期航路事業の用に供する軽油及び重油関連
国土交通省 海事局 内航課 旅客航路活性化推進室
Tel:(直通) 03-5253-8625
○鉄道事業の用に供する軽油関連
国土交通省 鉄道局 総務課 企画室
Tel:(直通) 03-5253-8526
○国内定期航空運送事業の用に供する航空機燃料関連
国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 航空事業課
Tel:(直通) 03-5253-8706
【石油石炭税法及び租税特別措置法に規定する法令の解釈について】
○国税庁 課税部 消費税室(諸税第一係)
Tel:(代表) 03-3581-4161(内線3747)
<揮発油税等広域審理担当>
○東京国税局 課税第二部 消費税課(諸税第三係)
Tel:(代表) 03-3542-2111(内線3081)
○大阪国税局 課税第二部 消費税課(諸税第三係)
Tel:(代表) 06-6941-5331(内線2932)
【引取りに係る石油石炭税の申告手続き等について】
○各税関の税関相談官(室)
(税関ホームページ) http://www.customs.go.jp