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国土交通省におけるPFI事業の推進状況


PFI(Private Finance Initiative)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、わが国における新しい社会資本整備手法として注目されています。
 このPFIに関し、国土交通省においてはこれまで以下のとおり取組んできており、今後とも政府全体の取組を踏まえつつ、幅広い分野でのPFI事業の実現を推進していきます。

 
1.PFI事業の実施に向けた取組

1)国土交通省においては効率的かつ効果的に社会資本を整備・管理し、質の高い公共サービスを提供するため、民間の資金・能力を活用する観点から、PFI方式の導入を積極的に推進しているところである。
特に、平成14年2月以降は、副大臣を議長とする局長級会議、官・室長級のWGを設置し、きめ細かく情報交換を行い、具体的なPFI事業の推進を図っている。

2)PFI法に基づく事業で、実施方針が策定、公表され、事業の具体化が進んでいるものは、平成17年6月30日現在、全国で203事業である。
そのうち国土交通省実施のPFI事業が10事業(官庁庁舎6事業(うち1事業は地方公共団体との共同事業)、空港関連施設4事業)、また、地方公共団体が主体となって実施する当省関係の事業は30事業であり、その内訳は、港湾4事業、駐車場5事業、公園5事業(道の駅との連携事業を含む)、下水道4事業、市街地再開発1事業、公営住宅等7事業、廃棄物処理施設1事業(北海道)、土地区画整理1事業、道の駅2事業(公園との連携事業を含む)、複合施設(まちづくり交付金)1事業となっている。

3)国土交通省におけるPFI推進にあたっては、「平成17年度に創設される税制その他の制度的枠組みを活用しつつ、事業分野・事業類型等の拡大を図る。また、PFI事業件数(実施方針公表ベース)について、平成14年度末時点の件数に対し、平成16年度末までに2倍、平成18年度末までに3倍とすることを目標とする」ことを基本方針とし、さらなるPFIの推進を図るべく取組を実施することとしている。


2.その他PFIの推進に係る取組

1)上記以外のPFI事業等の立ち上がりにも即応できるよう、都市公園、下水道、公営住宅等について、平成17年度においてもPFI事業に対する事業費の補助等の予算枠を確保するなど、推進に取組んでいるところである。

2)PFI事業について広く普及・啓発するため、平成11年度〜平成16年度に、全国のべ51箇所において地方公共団体、民間事業者等を対象とした「国土交通省PFIセミナー」を開催し、のべ13,520名の参加者を得て、情報、意見等を交換する取り組みを継続している。

3)民間事業者、地方公共団体等からのPFIに関する相談、提案等に迅速かつ的確に対応するため、平成13年1月にPFI相談窓口を本省内関係各局等に設置し、 国土交通省のホームページ等で公開している。

4)PFI 事業者の公物管理上の位置づけについての考え方(PDF形式)について、省の方針を整理し、平成14年8月に全国の地方整備局等、47都道府県・12政令市あて 通知した。

5)PFI事業手続に関するノウハウを今後のPFI事業に活かし、より効率的で効果的な官庁施設のPFI事業の実現に役立てるため、「官庁施設のPFI事業手続き標準(第1版)」(PDF形式)として取りまとめ、公表した。

6)当省所管の13事業を対象に順次代表事例を選定し、簡易なモデルを用いて、PFI検討の基本となるVFM(Value For Money)を算定し、その結果を公表した。あわせて、民間事業者、地方公共団体等から寄せられた663件に及ぶ意見・質問とその対応を整理した一覧表も同時に公表した。

7)当省所管のPFI事業に対する補助金に関して、「BTO、BOTともに一括交付が可能である」と当省の基本方針を提示し、公表をした。

8)PFI事業者の発注する建設工事及び測量を「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する公共工事に指定し(国土交通大臣告示)、保証事業会社の事業の対象に追加した。

9)第1次検討分として公表した13事業に続き、第2次検討分として、利用料金収入がある等、第1次検討で対象としなかったようなタイプの8事業についてシミュレーションを実施し、民間事業者、地方公共団体等からの意見を反映の上、考察を加え、「国土交通省所管事業を対象としたVFM(バリュー・フォー・マネー)簡易シミュレーション(第2次検討)確定版」を公表。併せて、東京、大阪の2会場において、PFI推進フォーラムを開催し、簡易シミュレーション結果について説明を実施。

10)平成17年度より、PFI選定事業者が行う選定事業(いわゆるサービス購入型で、法律の規定よりPFI法第2条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したもの(PDF形式)に限る)により整備する一定の家屋にかかる不動産取得税、一定の家屋および償却資産にかかる固定資産税および都市計画税について、課税標準の2分の1とする特例措置を5年間に限り講ずることとされたところ。



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●お問い合わせ先

国土交通省総合政策局官民連携政策課  
 TEL (03)5253-8111 (内線24224,24226)