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WTO政府調達協定交渉
   TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)


WTO政府調達協定交渉

WTO政府調達協定は、政府及び政府関係機関が購入、借入れ等によって行う、産品及びサービスの調達に係る法令、手続及び慣行関して規定している。各国は協定の附属書一において、協定の適用対象となる機関を掲げ、協定の適用を受けるサービス及び協定の適用対象となる基準額について特定している。締約国は28ヶ国(平成14年5月現在)。日本は、平成8年12月に同協定の締結及び公布を行った。
なお、WTO政府調達協定は、WTO協定中附属書四の複数国間貿易協定とのうちの一つであり、WTO協定の一括受諾の対象とはされておらず、別個に受諾を行ったWTO加盟国のみがWTO政府調達協定に拘束されることになるが、その実施・運用は、WTOの枠組みの中で統一的に行われている。


貿易の技術的障害(TBT:Technical Barriers to Trade)に関する協定

貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)は、工業製品及び農産品を含める全ての産品について、各国の規格及び規格の適合性評価手続き(規格・基準認証制度)が国際貿易に不必要な障害をもたらすことのないよう、国際規格を基礎とした国内規格策定の原則、規格作成の透明性の確保を規定するものである。
TBT協定により、産品の規格及び規格の適合性評価手続きの変更に際しては、WTO事務局に通報を行い、各加盟国に対する意見照会を行なう手続きが必要となる。国土交通省においては、自動車、鉄道車両、船舶等について製造基準を所管しており、規格及び規格の適合性評価手続きの変更に際して通報手続きを行っている。
なお、TBT協定は、WTO協定中付属書一Bに含まれる協定の一つであり、WTO全加盟国に適用される一括協定である。