2.市場の整備・誘導に主軸を移した住宅・宅地政策の推進

<不動産の証券化>
 不動産の証券化とは、一般的に、不動産の所有権や賃料債権等を小口化して証書の形に化体させることであるとされており、これを投資家に売却することによって、幅広い投資家層から不動産市場への資金調達を可能とするものである。不動産の証券化による不動産市場への資金流入によって、低迷している不動産市場が活性化し、土地の流動化が図られ、銀行が抱える不良債権の早期処理にも資すると考えられる。また、個人投資を外債から国内債へ振り向けるといった効果も期待できる。なお、不動産特定共同事業は、将来的に不動産の証券化を可能とする有効な一手法である。

<不動産特定共同事業>
 投資家の有する不動産・金銭等の資産を基に、事業者が不動産経営(賃貸、売買等)を行い、その収益を投資家に分配する事業。投資家にとっては、投資対象の多様化が図られる一方、事業者にとっては新たな事業資金調達手段の拡大につながる。
 平成7年4月に投資家保護等を目的とした不動産特定共同事業法を施行したが平成9年4月にはこれを改正し、投資の専門家に係る規制緩和を行うとともに、同年5月には省令等を改正し、一般投資家も含めた規制緩和を実施した。

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