建築動態統計調査は、「建築着工統計調査」と「建築物滅失統計調査」からなっており、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的としています。
建築着工統計調査 | |
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[1]建築物着工統計調査 | 全国における建築物の着工状況(建築物の数、床面積の合計、工事費予定額)を建築主、構造、用途等に分類して把握する。 |
[2]住宅着工統計調査 | 着工建築物のうち、住宅の着工状況(戸数、床面積の合計)を構造、建て方、利用関係、資金等に分類して把握する。 |
[3]建築工事費調査(※旧:補正調査) | 上記調査から抽出した建築物について、構造(木造・非木造)別及び工事費予定額階級別に、工事実施床面積及び工事実施額等を把握する。 |
建築物滅失統計調査 | |
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[4]建築物除却統計調査 | 全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の評価額)を用途、構造等に分類して把握する。 |
[5]建築物災害統計調査 | 全国の建築物のうち火災、風水災、震災等により失われた建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の損害見積額)を災害種別、用途、構造等に分類して把握する。 |
昭和5年に内務報告令が定められ、これにより市街地建築物法の適用区域内における建築物について統計調査を実施したのが現在の建築動態統計調査の始まりであり、これが終戦時まで継続しました。 戦後は昭和20年に建築調査令が、さらに昭和22年に臨時建築等制限規則が定められ、築造許可届、割当資材、着工及び竣工に関する調査が実施されました。また、昭和23年1月より災害建築物統計も実施されました。 その後、着工される建築物および住宅についての統計はその重要性から指定統計第32号(昭和25年3月2日統計委員会告示第8号)の指定を受け、昭和25年4月1日より統計法に基づき建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第8号)が施行され、従来の統計方法を改善し、信頼度が高められ統計内容の整備充実が図られました。また、同年11月22日に臨時建築等制限規則が廃止されるとともに、同月23日より建築基準法が施行されたことに伴い、従来の許可、届出及び竣工統計が廃止されて着工のみの統計となり、さらに統計内容が整備されました。昭和26年1月に新たに建築動態統計調査規則(昭和25年12月22日建設省令第44号)が施行され、届出統計として建築物滅失統計が加えられたことにより、建築物の増減両面の統計調査の整備が図られ、今日に至っています。
建築動態統計調査のうち、建築着工統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である建築着工統計を作成する調査)として、建築動態統計調査規則(昭和25年12月22日建設省令第44号)に基づき実施しています。
統計調査名 | 調査対象の範囲 | 調査対象数 |
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[1]建築物着工統計調査 | 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物 | 届出が行われた建築物(全数調査) ※令和2年度実績:533,806棟 |
[2]住宅着工統計調査 | ||
[3]建築工事費調査 | 建築物着工統計の建築物を工事費予定額別に分類し、建築工事届に係る建築物から次の条件に基づき抽出 ・工事費予定額20億円以上の建築物については全数調査 ・工事費予定額20億円未満の建築物については、構造別(木造/非木造)、工事費予定額階級別(しきい値1億円の2区分)に分類し、各層ごとに無作為抽出 |
無作為抽出(約10,000棟) |
[4]建築物除却統計調査 | 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出に係る建築物 | |
[5]建築物災害統計調査 | 建築基準法第15条第3項の規定による災害報告に係る建築物 |
[3]建築工事費調査
建築物着工統計の建築物を工事費予定額別に分類し、建築工事届に係る建築物から次の条件に基づき抽出
・工事費予定額20億円以上の建築物については全数調査
・工事費予定額20億円未満の建築物については、構造別(木造/非木造)、工事費予定額階級別(しきい値1億円の2区分)に分類し、各層ごとに無作為抽出
なお、全数抽出層以外の建築物について、工事費予定額によるネイマン配分により抽出率を設定。
統計調査名 | 調査事項 |
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[1]建築物着工統計調査 | 着工予定期日、工事の予定期間、敷地の位置、建築主、工事種別、構造、建築物の用途、建築物の数、新築の場合における階数、新築工事の場合における敷地面積、床面積の合計、工事費予定額 |
[2]住宅着工統計調査 | 着工予定期日、工事の予定期間、敷地の位置、工事別、住宅の構造、住宅の建築工法、住宅の種類、建て方、利用関係、住宅の戸数、住宅の床面積の合計、新設住宅の資金、建築を伴う除却住宅戸数、建築を伴う除却住宅の利用関係 |
[3]建築工事費調査 | 工事の変更、工事の着工日、工事の完了日、実施床面積、工事実施額 |
[4]建築物除却統計調査 | 除却予定期日、除却場所、構造、建築物の用途、住宅の戸数、建築物の数、床面積の合計、建築物の評価額、除却原因 |
[5]建築物災害統計調査 | 被災市区町村名、災害種別、被害区分、建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計、構造、建築物の用途、火災件数、建築物の損害見積額 |
統計調査名 | 調査対象月の考え方 |
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[1]建築物着工統計調査 | 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出「建築工事届」を受理したとき(法第6条第1項又は第18条第2項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第6条第4項若しくは第6条の2第10項又は第18条第3項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき) |
[2]住宅着工統計調査 | |
[3]建築工事費調査 | 抽出した建築物につき、その建築物の工事が完了したとき |
[4]建築物除却統計調査 | 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出「建築物除却届」を受理したとき |
[5]建築物災害統計調査 | 建築基準法第15条第3項の規定による建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した旨の報告「建築物災害報告書」を受理したとき |
統計調査ごとに、以下の表に記載の調査票を用い、国土交通省へ送付することにより回答してください。
調査票は、[1]建築物着工統計調査・[2]住宅着工統計調査は調査対象月の翌月13日、[3]建築工事費調査は調査対象月の翌々月の13日まで(調査対象月が着工予定期日の属する月から3ヶ月以内の建築物については、調査対象月の4か月後の末日まで)に提出してください。
統計調査名 | 報告者 | 元となる資料 | 調査票 |
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[1]建築物着工統計調査 | 都道府県 | 建築工事届 (様式は上記リンクページに掲載) |
※令和7年3月31日更新 エラーチェック機能付き 建築着工統計調査票(第一号の二様式) 建築着工統計調査票(第一号の二様式) |
[2]住宅着工統計調査 | |||
[3]建築工事費調査 | 工事施工者 | - | 建築工事費調査票(第二号様式) |
[4]建築物除却統計調査 | 都道府県 | 建築物除去届 (様式は上記リンクページに掲載) |
建築物除却統計調査票(第二号の二様式) |
[5]建築物災害統計調査 | 建築物災害報告書(第二号様式) | 建築物災害統計調査票(第三号様式) |
統計調査名 | 調査方法 |
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[1]建築物着工統計調査 [2]住宅着工統計調査 [4]建築物滅失統計調査 [5]建築物災害統計調査 |
都道府県は、建築主等から提出された建築工事届等を基に調査票を作成。その後、国土交通省にオンラインで送付。 国土交通省(※)は、提出された調査票情報を電子化し、システムでエラーチェックを行い、エラーが確認されたものは都道府県に確認。 ※集計、公表は総合政策局情報政策課建設経済統計調査室で行う。 |
[3]建築工事費調査 | 国土交通省は、工事施工者から提出された調査票を集計し、公表。 |