
国土交通白書 2024
第5節 危機管理・安全保障対策
(1)重篤な感染症対策
重篤な感染症対策については、関係省庁と緊密に連携し対応している。
①新型インフルエンザ等対策
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)において、国土交通省を含む指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有するとされている。
国土交通省では、「国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画」において、特措法の各種措置の運用等について、(ア)運送事業者である指定(地方)公共機関の役割等、(イ)新型インフルエンザ等緊急事態宣言時の対応等を規定している。
②新型コロナウイルス感染症対策
令和元年12月に中国武漢市で感染が広がった新型コロナウイルス感染症について、我が国でも2年1月15日に最初の感染者が確認され、政府は同年1月30日に新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)を設置した。同日、国土交通省に「国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「省対策本部」という。)を設置、感染症法上の位置付けが5類感染症へ移行された5年5月8日までの間に45回の省対策本部を開催し、国内における感染防止対策、水際対策等に省を挙げて取り組んだ。
(2)影響の大きい家畜伝染病対策
影響の大きい家畜伝染病対策については、平成30年9月、岐阜県の養豚場において、26年ぶりとなる豚熱の発生が確認され、令和6年3月31日までに、20都県で90例の発生が確認されている。また、5年11月、佐賀県の養鶏場において、我が国では前年度に引き続き高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、5年度では9県で10例の発生が確認されている。
国土交通省では、地方公共団体が実施する防疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共団体が行う防疫措置についての関係事業者に対する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防止のため、関係省庁と緊密に連携して必要な対応を講じている。