公共工事に関する測量・調査・設計業務は、建設生産プロセスの上流に位置し、社会インフラの品質を確保する上で非常に重要な役割を担っており、令和元年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、広く法律の対象として位置づけられたところです。
同法に規定する発注者等の責務等を踏まえ、発注関係事務が適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の運用に関する指針が定められており、国は同指針に基づいて発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査し、結果をとりまとめて公表することとしています。
令和6年度 業務に関する運用指針調査の結果について
令和6年度 業務に関する運用指針調査の結果について
令和5年度 業務に関する運用指針調査の結果について
令和5年度 業務に関する運用指針調査の結果について