国土交通省においては、本年2月17日、大阪・関西万博開催等に備え、令和5年10月に発生したJR仙台駅付近を走行中の東北新幹線車内に酸性の液体が漏れ、乗客・乗員が負傷した事案等の教訓も踏まえ、「鉄道テロへの対応ガイドライン」※を一部改正し、「各鉄軌道事業者があらかじめ列車内の危険品持ち込みについて規制する制度を設け、情勢を踏まえて適宜見直しを行い、旅客に広く周知することがテロを未然に防止する観点から有効である」旨の内容を追加する改正を行いました。
※鉄道テロへの対応ガイドライン
鉄道テロへの対応として必要な不審者・不審物の早期発見のためのポイント、被害を軽減するためのポイントなど、各鉄軌道事業者が自社の行動規程等(マニュアル等)を整備するに当たり、整理しておくことが望ましい項目及びその内容について参考となる情報を示したもの(非公表資料)
同時に、JR旅客6社においては、別添のとおり運送約款である旅客営業規則の改正を行い、列車内への持ち込みが禁止されている酸や可燃性液体等の「危険品」について規制を強化し、4月1日に施行することといたしました。
当省としては、当該JR旅客6社の改正旅客営業規則につき、「鉄道テロへの対応ガイドライン」一部改正における「列車内の危険品持ち込みについて規制する制度」のモデルケースと位置付け、4月開催の大阪・関西万博開催等に向けた警備に必要なものとして、鉄軌道事業者各社に、当該モデルケースを参照し、運送約款等の見直しを実施することを推奨してまいります。
(JR旅客6社の旅客営業規則改正について)
また、鉄道を利用される皆様におかれましても、列車内に危険品を持ち込むことは法令等により禁止されておりますので、鉄軌道事業者各社が規定する危険品持ち込み禁止の順守にご協力いただきますようお願い申し上げます。また、駅構内や列車内で不審物を見つけた際は触らず近づかず安全を確保したうえで、駅係員又は乗務員にお知らせください。
■啓発動画(YouTube)
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■周知ポスター
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