鉄道事業法施行規則(以下、「規則」という。)が改正されたことにより、平成16年5月より鉄道設計技士試験を行う試験機関が登録制になり、規則第24条の4の要件を満たす者が国土交通大臣の登録を受ければ当該検査を実施することができますのでお知らせします。
当該制度にご関心がございましたら以下までお問い合わせお願いします。
登録基準抜粋(鉄道事業法第14条第1項)
登録申請書記載要領
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