管理業者の業務
賃貸住宅管理業者の主な業務
賃貸住宅管理業の登録
賃貸住宅管理業(※)を営む管理戸数200戸以上の事業者に対し、国土交通大臣への登録を義務付けています。
※「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことをいいますが、「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」のみを実施する事業は本法の「賃貸住宅管理業」に該当しません。
管理受託契約締結前の重要事項説明
契約締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。(オンライン重要事項説明・電子書面交付の活用も可能。)
管理受託契約締結時の書面の交付
管理受託契約を締結したときは、管理受託契約の相手方に対し、確定した契約条件を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、遅滞なく、必要な事項を記載した書面を交付しなければなりません。
契約締結前の重要事項説明書とは別で、締結時に新たな書面の交付が必要です。
財産の分別管理
事業者の自己の固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別する必要があります。
- 家賃・敷金等の受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に開設して管理
- 入居者等から受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかを、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理 等
委託者への定期報告
管理業務の実施状況など以下の事項について少なくとも年1回以上の頻度で物件のオーナーに対し報告が必要となります。
- 管理業務の実施状況 (=家賃等の金銭収受状況、維持保全の実施状況等)
- 入居者からの苦情の発生・対応状況
従業者証明書の携帯等
賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。
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帳簿の備付け等
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に 関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、 保存する必要があります。
標識の掲示
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
① 登録番号 ② 登録年月日 ③ 登録の有効期間 ④ 商号、名称又は氏名 ⑤ 主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号含む)
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※その他、賃貸住宅管理業者には業務処理の原則、名義貸しの禁止、再委託の禁止、秘密を守る義務が課されます。
オンライン説明会
賃貸住宅管理業者向け
賃貸住宅管理業に係る登録制度や登録業者に課される義務等について、その業務の適正な運営を確保する観点から、本法の内容を十分にご理解いただくことを目的に、国土交通省主催の説明会を開催いたしました。
賃貸住宅管理業法の施行に向けたオンライン説明会(賃貸住宅管理業登録制度関係)