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制度解説

賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律

(国土交通省ホームページ)

  • 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

  • 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則

  • (令和5年3月31日改正)
    賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

  • (令和5年3月31日改正)
    サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン

※令和4年6月15日に管理受託契約・特定賃貸借契約の契約変更時の重要事項説明が法的義務として明記される等の運用指針・ガイドラインが改正されました。
運用指針の新旧対照表はこちら

目的

社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的としています。

法律の概要

法律の概要 イメージ

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法とする)は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。

具体的には、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等の義務付けおります、また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務付けております。

契約のイメージ図

賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録)

管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることが望ましいです

賃貸住宅管理業者の業務における義務付け

賃貸住宅管理業者の業務 イメージ

① 業務管理者の配置

営業所又は事務所ごとに、知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置

②管理受託契約締結前の重要事項の説明

具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明

③財産の分別管理

管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

➃定期報告

業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

登録の申請・変更・廃業の届出

賃貸住宅管理業者として国土交通大臣の登録(登録の更新を含む)を受けようとする者は、規定される登録申請書及び登録申請書の添付書類を国土交通大臣(各所管の地方整備局等)へ提出しなければならないと定めています。

また、登録事項に変更があった場合及び廃業等の場合には、30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。

罰則・監督処分

賃貸住宅管理業者に対する罰則一覧表

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(法第41条)

・法第3条第1項(登録)に違反して賃貸住宅管理業を営んだとき

・不正の手段により法第3条第1項の登録を受けたとき

・法第11条(名義貸しの禁止)に違反して他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき

6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科(法第42条)

・法第23条第1項(登録の取消し等)の命令に違反したとき

30万円以下の罰金(法第44条)

・法第7条第1項(変更の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

・法第12条第1項に違反して業務管理者を選任しなかったとき

・法第12条第2項に違反して管理受託契約を締結したとき

・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反して、書面を交付せず、もしくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき等

・法第17条(証明書の携帯等)又は第19条(標識の掲示)に違反したとき

・法第18条(帳簿の備付け等)に違反したとき

・法第21条(秘密を守る業務)に違反したとき

・法第22条(業務改善命令)に違反したとき

・法第26条第1項(報告微収および立入検査)による報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき等

20万円以下の過料(法第46条)

・法第9条第1項(廃業等の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

賃貸住宅管理業者に対する監督処分一覧表

業務改善命令

・法第7条(変更の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

・法第9条第1項(廃業等の届出)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をしたとき

・法第12条(業務管理者の選任)に違反したとき

・法第13条(契約締結前の書面交付)に違反したとき

・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反したとき

・法第16条(分別管理)に違反したとき

・法第17条(証明書の携帯等)又は第19条(標識の掲示)に違反したとき

・法第18条(帳簿の備付け等)に違反したとき

・法第20条(委託者への定期報告)に違反したとき

業務停止命令

・法第11条(名義貸しの禁止)に違反したとき

・法第12条(業務管理者の選任)に違反したとき

・法第13条(契約締結前の書面交付)に違反したとき

・法第14条(契約締結時の書面交付)に違反したとき

・法第15条(管理業務の再委託の禁止)に違反したとき

・法第16条(分別管理)に違反したとき

・法第20条(委託者への定期報告)に違反したとき

・法第21条(秘密を守る業務)に違反したとき

特定転貸事業者等(サブリース業者又は勧誘者)に課される行為規制

①誇大広告の禁止

特定賃貸借契約の締結について広告を打ち出す際には実際の契約条件よりも良い条件だと一般消費者に誤認させるおそれのあること、著しく事実に相違する表示をすること、ある事項を表示しないことにより結果として誤認させることを禁止

②不当な勧誘の禁止

サブリース業者又は勧誘者による、誤った情報や不正確な情報による勧誘や強引な勧誘等、相手方の意思決定を歪めるような勧誘や、同様の方法により契約の解除を妨げる行為の禁止

③契約締結前における契約内容の説明及び書面交付

契約締結前にオーナーとなろうとする者に書面を交付し説明

➃書類の閲覧(法第32条)

サブリース業者の業務及び財産の状況を記載した書類を営業所等に備え置き、契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ閲覧が必要

罰則・監督処分

サブリース業者(特定転貸事業者)又は勧誘者に対する罰則一覧表

6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科(法第42条)

・法第29条第1号(不当な勧誘等の禁止:事実不告知・不実告知)に違反したとき

・法第34条第1項(特定転貸事業者に対する業務停止命令等)又は第2項(勧誘者に対する勧誘停止命令)に違反したとき

50万円以下の罰金(法第43条)

・法第30条(契約諦結前の書面の交付)、法第31条(契約諦結時の書面の交付)に違反したとき

30万円以下の罰金(法第44条)

・法第28条(誇大広告等の禁止)に違反したとき

・法第32条(書類の閲覧)に違反したとき

・国士交通大臣の指示(法第33条)に違反したとき

・国士交通大臣による報告徴収、立入検査(法第36条第1項)に対応しないとき等

サブリース業者(特定転貸事業者)又は勧誘者に対する監督処分一覧表

指示処分(特定転貸事業者)

・特定転貸事業者又は勧誘者が法第28条(誇大広告の禁止)に違反したとき

・特定転貸事業者又は勧誘者が法第29条(不当な勧誘等の禁止)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第30条(契約締結前の書面の交付)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第31条(契約締結時の書面の交付)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第32条(書類の閲覧)に違反したとき

指示処分(勧誘者)

・勧誘者が法第28条(誇大広告等の禁止)に違反したとき

・勧誘者が法第29条(不当な勧誘などの禁止)に違反したとき

業務停止命令等(特定転貸事業者)

・特定転貸事業者又は勧誘者が法第28条(誇大広告等の禁止)に違反したとき

・特定転貸事業者又は勧誘者が法第29条(不当な勧誘等の禁止)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第30条(契約諦結前の書面の交付)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第31条(契約諦結時の書面の交付)に違反したとき

・特定転貸事業者が法第32条(書類の閲覧)に違反したとき

・特定転貸事業者が指示処分に従わないとき

勧誘停止命令(勧誘者)

・勧誘者が法第28条(誇大広告等の禁止)に違反したとき

・勧誘者が法第29条(不当な勧誘等の禁止)に違反したとき

・勧誘者が指示処分に従わないとき