地価公示制度の概要地価公示は、土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
地価公示は、「総理府令で定める都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいい、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。)」において実施することとされている(地価公示法(昭和44年法律第49号。以下「法」という。)第2条第1項)。 地価の公示は、相当数の標準地を選定し、その価格について行うこととされている。 標準地は、法によれば「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」でなければならない(法第3条)が、地価公示法施行規則(昭和44年建設省令第55号。以下「規則」という。)はこれをさらに説明して、「土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地」としている(規則第2条)。 なお、ここで「一団の土地」とは、同一使用者によって同一使用目的に供されている連続した一区画の土地のことである。 その際、標準地の公示価格が一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の際に規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制において土地価格の審査の際に規準とされるものであるため、標準地は、特に次の点に留意して選定されている。
公示されるのは、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格である(法第2条第1項、規則第1条)。「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」(法第2条第2項)、すなわち、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を適正に表示する価格、換言すれば、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したものである。正常な価格の判定は、標準地に建物がある場合や標準地に関して地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの建物や権利がないものとして(つまり更地として)行われる(法第2条第2項)。 正常な価格は、土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定する(法第2条第1項)。不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が標準地の鑑定評価を行う際は、取引事例比較法、収益還元法及び原価法の3手法により求められる価格を勘案して鑑定評価を行うものとされている(法第4条)。 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次の諸事項を官報で公示するものとされている(法第6条、規則第4条)。
土地鑑定委員会は、公示後すみやかに関係市町村長(東京都23区及び政令指定都市については区長)に対し、公示事項のうち、当該市区町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付することとされており、関係市区町村長は、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示し、送付を受けた日から3年間上記の書面及び図面を一般の閲覧に供することとされている(法第7条、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条)。 また、公示価格その他の公示された事項を記載した書面は、図面とともに、関係市町村(東京都23区及び政令指定都市においては区)の事務所(本所)に備えられるほか、三大圏の市区町村及び三大圏以外の人口5万以上の市の支所、出張所等にも備えられ、だれでも自由に閲覧することができることとなっている。
標準地の価格等が公示されると、次のような効果が発生する。
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問い合わせ先:国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377 (FAX) 03-5253-1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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