資料19.流通課税等に関する国際比較


区分 日  本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
流通課税 【登録免許税(国税)】
所有権移転登記の場合:税率5%
【不動産取得税(地方税)】
税率:4%
(住宅は3%)
【印紙税(国税)】
不動産譲渡の場合 記載された契約金額に応じ、200〜540,000円(階級定額)
【特別土地保有税(地方税)】
一定規模以上の土地の取得の際に、取得価額を基に課税。税率は3%
【不動産移転税(州・地方税)】
不動産権益の譲渡証券に記載されている売買価格(不動産譲渡価額)を基に課税。
(ニューヨーク州の例:不動産譲渡価額に対し0.4%
ニューヨーク市の例:不動産譲渡価額に対し、1.0%〜2.625%)
【印紙税(国税)】
不動産の取得価格の1%〜3%で課税(6万ポンド以下はゼロ)。
【不動産取得税(州税)】
不動産の取得価額に対し税率3.5%で課税

(建物の建築は取得には該らない)
【登録税又は不動産表示税(国・地方税)】
不動産の登記に際し、不動産譲渡額に対して課税。
4.89%
(中古の住宅用不動産の場合は、6.325%(パリ市))
【印紙税】
契約書1枚につき19フラン

(付加価値税が課される場合には、原則として登録税又は不動産表示税は減免される。)
消費税
(1)税目
(2)主な税率


(3)免税・非課税措置
〇:課税
×:課税されないもの
(1)消費税
(2)5%(うち地方消費税1%)
(1)州小売売上税(45州及びコロンビア特別区)
(2)ニューヨーク州4%(ニューヨーク首都圏では4.25%)
ニューヨーク市4%(州と合わせて8.25%)
(1)付加価値税
(2)標準税率17.5%
(1)付加価値税
(2)標準税率16%
(1)付加価値税
(2)標準税率20.6%
  土地の譲渡 × ×(注) × ×(原則) ×(更地)





新築 ×(注) 居住用建物の建築・・・×(ゼロ税率)
上記以外・・・〇
×(原則)
(但し、建物の建築・・・〇)
(完成前又は築後5年以内の初回の譲渡に限る。)
中古 ×(注) × ×(原則) ×

  (注)ニューヨーク州の場合
  備考 各資料より作成。

出典:「21世紀の土地政策の方向」国土庁土地局監修(99年4月)



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