公園とみどり

生産緑地制度

                                      >>詳しくはコチラ(PDF)
                                  >>生産緑地法はコチラ(e-GOV 法令検索リンク)
○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、
 公共施設等の敷地として適している500㎡以上*1の農地を都市計画に定め、
 建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。          
  *1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。

 平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
  改正の主な内容は、下記のとおりです。
  1)生産緑地地区の面積要件(500㎡以上)について、
   市区町村が条例により300㎡以上に引下げ可能としました。
  2)生産緑地地区内において、農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置を可能としました。
  3)生産緑地地区の都市計画決定後30年経過するものについて、
   買取り申出可能時期を10年延長できる特定生産緑地制度を創設しました。

                           >>平成29年生産緑地法改正時のページ(条文等掲載)はコチラ(国土交通省HPリンク)

 都市農地の貸借の円滑化                                  _
  ○都市農地を対象とし、農地法の法定更新制度を適用除外とする新たな貸借制度、
   都市農地の貸借の円滑化に関する法律(農水省所管)が平成30年6月に成立し、
   
平成30年9月に施行されました。
  ○これと併せて平成30年9月1日以降の本法律及び特定農地貸付け法に基づく生産緑地の貸借については、
   相続税の納税猶予が適用されるようになりました。
       >>都市農地の貸借の円滑化に関する法律について詳しくはコチラ(農林水産省HPリンク)   
      >>本法律に伴う生産緑地法施行規則の改正(主たる従事者要件の緩和)はコチラ(PDF)

市街化区域内農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の特例適用に関する証明事務について

三大都市圏の特定市の市街化区域農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の制度の適用に関し、市長が証明を行うことを必要とする事項については、都市計画運用指針に記載しているとおりです。
当該証明事項に係る様式について、現行の租税特別措置法(昭和32年法律第15号)及び租税特別措置法施行規則(昭和21年大蔵省令第99号)に合わせて修正しておりますので、別添様式をご参照ください。
■別添様式第1~6
 ・別添様式第1 特定生産緑地の指定に関する同意書
 ・別添様式第2 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
 ・別添様式第3 特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の都市営農農地等該当証明書
 ・別添様式第4 買取り申出等の事実の通知書
 ・別添様式第5 索引簿
 ・別添様式第6 特例適用農地等の明細書

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