○都市における農地は、都市住民の生活と隣り合った農業生産の場として、
また都市住民の生活環境を保全する民有の緑地として、保全すべき貴重な空間です。
さらに、ライフスタイルの多様化に対応したゆとりと潤いのある住宅地の創出、人口減少局面
における都市の土地利用の安定化、水・大気・土壌等を保全するグリーンインフラ、
教育・福祉・観光・コミュニティ等の新しい価値を創造するオープンスペースなど、
その重要性は、今後より一層高まっていきます。
○国土交通省では、生産緑地制度により都市における農地の保全を行ってきた一方で、
人口増加を背景として、市街化区域内の農地の宅地化を推進してきました。
しかし、平成27年4月に都市農業振興基本法が制定されたことを受け、平成28年5月に都市農業振興基本計画を閣議決定し、
都市農地を「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」へ、位置づけを大きく転換しました。
平成29年5月には生産緑地法、都市計画法等を改正し、都市農地の保全のための様々な制度措置を行いました。
>> 都市農業振興基本計画は
コチラ(農林水産省 PDFリンク)
>> H29生産緑地法改正時のページは
コチラ(国土交通省 HPリンク)
○また、これまで生産緑地制度により都市農地の保全に取り組む市町村は、そのほとんどが
三大都市圏特定市でしたが、今後は、都市農地の保全により無秩序な市街化の防止を図り、
コンパクトシティの実現を図るために、全国的な展開が必要となっています。
>>詳しくは
コチラ(PDF)
○都市農地が有する多面的な機能を最大限活用し、環境の保全や無秩序な市街化の防止を図ることで、
持続可能な都市経営を実現するための政策を行っています。