景観

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業(平成26年度~令和元年度)

〇 事業の目的
  
都市における一定規模の人口を確保等するために、景観や歴史文化といった地域資源に着目した魅力ある地域づくりに資する取組への支援とともに、景観まちづくり 刷新支援事業と一体的となって、観光地の魅力向上に資するソフト事業に支援を行うことで、地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約を促進させ、地域活性化を図る。
 

〇 事業の概要  
  集約型都市構造への転換促進(集約促進)等に資する事業として地方公共団体が定める計画に位置づけられた景観・歴史的風致形成を推進する取組に対して以下の支援を行う。 

(1)対象地域
次の1から3のいずれかの要件に該当する地域。
 1 以下の要件に全て該当する地域
  「(2)対象事業」の[1]、[2]、[4]から[6]、[8]及び[9]に掲げる事業を実施する場合
  次に掲げるすべての要件を満たす区域であること
   イ  次に掲げるいずれかの要件に該当する居住等機能誘導に資する区域
      1)  次に掲げるすべての要件を満たす区域
          ⑴  立地適正化計画(都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定める立地適正化計画に限る。以下同じ。)において定める居住誘導区域(平成31年3月31日までに当該区域を設定することを前提とした見込地を含む。)又は都市機能誘導区域(平成29年3月31日までに当該区域を設定することを前提とした見込地を含む。)
          ⑵ 人口密度が1ヘクタールあたり40人以上の一団の市街地又は集落の区域
   
      2)  立地適正化計画を作成していない市町村の区域であり、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たす区域(以下「市街化区域等」という。)内のうち、鉄道・地下鉄駅(ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。)から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場(ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。)から半径500mの範囲内の区域
          ⑴  市街化区域
          ⑵  区域区分が定められていない都市計画区域であり、かつ、用途地域に定めらた都市計画区域
      3) 地方公共団体において策定された景観法第8条第1項に規定する景観計画及び観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、集約促進景観・歴史的風致形成推進計画に都市構造の集約化に関する方針が記載されており、当該区域の整備が都市構造の集約化と齟齬がない区域(立地適正化計画を作成している市町村においては居住誘導区域又は都市機能誘導区域を除き、立地適正化計画を作成していない市町村においては市街化区域等を除く。)
  ロ  景観計画区域又は歴史まちづくり重点区域

2  「(2)対象事業」の[3]及び[7]に掲げる事業を実施する場合
  歴史まちづくり重点区域であること

3 景観まちづくり刷新モデル地区


(2)対象事業
 対象地域内で行う以下の事業。ただし、[4]から[9]の事業にあっては、採択後3年以内に調査事業を実施するものに限る。

[1] 景観を阻害する建造物の除却

[2] 景観を阻害する屋外広告物の除却

[3] 易操作性の消火栓、放水銃等の防火設備の整備

[4] 景観・歴史的風致形成に向けたデザインルール又はガイドライン等の検討

[5] 景観・歴史的風致形成に向けた住民等の啓発又は合意形成を図るための活動若しくは専門技術者等の人材育成を図るための活動

[6] 景観重要建造物、歴史的風致形成建造物の利活用及びそのためのコーディネート活動

[7] 伝統工法と現代工法の組合せによる歴史的風致形成建造物等のモデル施工

[8] 車両乗り入れ禁止やシェアサイクルなどの導入など景観や歴史的風致を楽しむための社 会実験

[9] 景観まちづくりための広報活動
 


(3)補助率

 <地方公共団体が実施する事業(直接補助)>

 [3]の事業にあっては当該事業に要する費用の1/2以内、その他の事業にあっては当該事業に要する費用の1/3以内

 <民間事業者等が実施する事業(間接補助)>

 当該事業に要する費用の1/3以内かつ地方公共団体が補助する額の1/2以内

 

○その他

 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業概要(PDF)

 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業制度要綱(PDF)

 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業交付要綱(PDF)


 

お問い合わせ先

国土交通省都市局公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室
電話 :(03)5253-8111(内線32985)
直通 :(03)5253-8954

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