住宅用地完成面積調査
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1.沿革・目的
昭和44年統計報告調整法に基づく承認統計として、住宅用地完成面積調査が新設されました。
本調査は、1年間に新たに造成された住宅用地の供給量を地域別に実態把握することにより、建設行政等に資することを目的としています。
調査事項は、住宅用地を「一団地の住宅用地」(10,000u以上)、「小規模開発の住宅用地」(10,000u未満)、「再開発的な住宅用地」に区分し、都道府県別、発注者別(公共・民間)に、暦年ベースで件数、面積を調査するものであり、昭和45年調査(昭和44年実績)から実施されています。
その後、昭和51年調査(昭和50年実績)から、住宅用地の区分に「別荘用地」が新たに加えられました。
また、昭和52年調査から、調査対象期間が暦年ベースから年度ベースに変更されました。
2.調査対象業者
国土交通省が実施している建設工事施工統計調査の対象業者(約11万業者)の中から、宅地造成工事を施工すると思われる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの建設業許可を有する業者の中から抽出しています(約8万業者)。
3.調査範囲
調査の範囲は、調査対象業者が調査対象期間中に元請工事、もしくは自家工事により新たに行った宅地造成工事です(下請工事によるものは含まれません)。また、以下の面積も調査対象に含まれます。
※ ただし、次のものは調査対象から除外します。
4.調査対象期間
4月1日〜3月31日の1年間
1.住宅用地種類
(1) 一団地の住宅用地
一団(10,000u以上)の土地で、田畑等の非住宅地を住宅地に造成した場合及び宅地造成工事を伴わず田畑等に住宅を建築した場合。
(2) 小規模開発の住宅用地
小規模(10,000u未満)の土地で、田畑等の非住宅地を住宅地に造成した場合及び宅地造成工事を伴わず田畑等に住宅を建築した場合。
(3) 再開発的な住宅用地
住宅以外の工場、倉庫、事務所、駐車場等の用に供する土地を転用して住宅を建築した場合。
(4) 別荘用地
主に保養の用に供する一時居住の住宅の敷地を造成する工事により、非住宅地を住宅地に造成した場合。
2.区域の種類
(1) 一般
土地区画整理事業以外の区域。
(2) 土地区画整理事業
土地区画整理法に基づき事業が行われた区域。
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