平成11年11月 |
<連絡先> |
運輸省運輸政策局運輸産業課 |
担当:山上、末富 |
(内線5582、5585) |
TEL 03-3580-3111(代表) |
TEL 03-3580-4459(直通) |
地方バス路線維持費補助金の交付を受けて取得する乗合バス車両に係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を延長 | 延 長 |
特定都市鉄道整備準備金制度の適用期限を延長 | 延 長 |
・法人税: | 積立金の損金算入(取崩し方法を見直した上で延長。)複々線化等の輸送力増強工事に要する費用の一部を事業開始時に運賃に上乗せし、その増収分を「特定都市鉄道整備積立金」として非課税で積立て、工事費に充当。事業終了後は当該積立金を取り崩し、利用者に還元。 |
国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の特例措置を延長 | 延 長 |
・固定資産税: | 課税標準 3年間2/3(バリアフリ−化*の推進) *高齢者・障害者等が公共交通機関を円滑に利用できるようにするための施設整備 |
鉄道駅のエレベーター・エスカレーター、リフト付きバス・タクシーについて特別償却制度を延長するとともに、新たにノンステップバスを対象に追加 | 拡充・延長 |
鉄道駅のエレベーター エスカレーター | :特別償却15%(延長) |
リフト付きタクシー | :特別償却25%(延長) |
リフト付きバス | :特別償却25%(延長) |
ノンステップバス | :特別償却20%(拡充) |
鉄道事業者等が駅のバリアフリ−化のための改良工事により取得した施設に係る固定資産税等の特例措置を創設 | 新 規 |
・不動産取得税 | :課税標準 5/6 |
・固定資産税、都市計画税 | :課税標準 5年間2/3 |
・事業所税(第三セクター) | :非課税 |
低床型路面電車に係る固定資産税の特例措置を創設 | 新 規 |
・固定資産税 | :課税標準 5年間1/4 |
倉庫用建物等に係る法人税等の特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・法人税 | :割増償却 5年間16%[現行18%](倉庫) |
・固定資産税、都市計画税 | :課税標準 5年間1/2(倉庫) |
:課税標準 5年間3/4(保税蔵置場、港湾上屋等) |
外貿埠頭公社が所有又は取得するコンテナ埠頭に係る固定資産税等の特例措置を延長 | 延 長 |
10.3.31までに所有している一定規模以上のコンテナ埠頭 | :課税標準 1/2 |
10.4. 1から14.3.31までに取得する大規模コンテナ埠頭 | :課税標準 当初10年間1/3、その後1/2 |
外航用コンテナに係る固定資産税の特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
国際船舶に係る登録免許税の特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
船員訓練設備に係る特別償却制度の適用期限を延長 | 延 長 |
※中小企業投資促進税制の適用期限を延長 | 延 長 |
中心市街地活性化法に基づき整備される地域共同物流施設に係る特別償却制度の適用期限を延長 | 延 長 |
※電子機器利用設備に係る特例措置(メカトロ税制)を拡充、適用期限を延長 | 拡充・延長 |
※エネルギー需給構造改革推進設備に係る特例措置(エネ革税制)の適用期限を延長 | 延 長 |
※特定地域においてNOx法*の規制適合車を非適合車の代替として取得した場合の自動車取得税の特例措置を拡充 | 拡 充 |
※最新排ガス規制適合車を早期に取得した場合の自動車取得税の特例措置を拡充 | 拡 充 |
12. 4.1〜13.9.30(規制前日)までの取得 | 1.0%軽減 |
13.10.1〜14.2.28(規制開始後一定期間)までの取得 | 0.1%軽減 |
※低公害車(ハイブリッド車)に係る自動車取得税の特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・自動車取得税: | 2.7%軽減(ハイブリッドバス、トラック) |
2.2%軽減(その他のハイブリッド車) |
※公害防止施設(汚水処理施設等)に係る特例措置を延長 | 延 長 |
・法人税 | :特別償却 16% |
・固定資産税 | :課税標準 1/6 |
JR貨物が取得する大量牽引・高速走行可能な機関車及び大量積載・高速走行可能なコンテナ貨車に係る固定資産税の特例措置を延長 | 延 長 |
・固定資産税:課税標準 5年間1/2 |
鉄道貨物輸送の効率化のため、第三セクターが整備及び所有しJR貨物が借り受ける鉄道施設に係る固定資産税の特例措置を創設 | 新 規 |
※リゾート法*の特定民間施設に係る特例措置の適用期間を延長 | 延 長 |
・法人税 | :特別償却 5%〜13%[現行6%〜13%] (基本構想承認日からの取得期間に応じ) |
・特別土地保有税 | :非課税 |
・事業所税 | :(新増設)非課税 :(資産割)課税標準 5年間1/2 |
※特定集積地区における輸入関連事業用資産(FAZ施設)に係る特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・法人税 | :特別償却 | 22%[現行25%](機械装置) |
10%[現行12%](建物等) | ||
・特別土地保有税 | :非課税 | FAZ地域内において輸入関連事業者が事業の用に供する施設用地 |
※民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に基づく特定施設に係る特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・不動産取得税 | :課税標準 2/3[現行1/2](家屋のみ) |
・固定資産税 | :課税標準 5年間2/3[現行1/2](家屋のみ) |
・特別土地保有税 | :非課税 |
・事業所税 | :(新増設)非課税 |
:(資産割)課税標準 5年間2/3[現行1/2] |
日本鉄道建設公団が行う基盤整備事業により取得した家屋等に係る特例措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・不動産取得税 | :旧資産価格を控除(対象を見直した上で延長) |
・固定資産税 | :旧資産価格の1/2を控除 |
・都市計画税 | :旧資産価格の1/2を控除 |
・事業所税 | :旧家屋に係る事業所床面積分を控除(対象を見直した上で延長) |
空港周辺整備機構が再開発整備事業のために取得する土地に係る不動産取得税等の軽減措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・不動産取得税 | :課税標準 1/3 |
・特別土地保有税 | :税額 1/3 |
PFI法*により整備される施設等に係る特例措置を創設 | 新 規 |
・固定資産税 | :課税標準 1/2(クレーン等港湾の公共荷さばき施設が対象) |
※海外投資等損失準備金制度の適用期限を延長 | 延 長 |
※特定情報通信機器取得に際しての即時償却制度の適用期限を延長 | 延 長 |
・法人税: | 取得価額100万円未満の特定の情報通新機器を取得した場合に、取得価額の全額を損金算入可 |
※広域臨海環境整備センターが産業廃棄物の処理等の業務の用に供する土地等に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長 | 延 長 |
※多極分散型国土形成促進法に基づく中核的民間施設に係る施設規模要件の緩和措置の適用期限を延長 | 延 長 |
・特別土地保有税 | :非課税 |
・事業所税 | :(新増設)非課税 |
:(資産割)課税標準 5年間1/2 |
※大阪湾臨海地域開発整備法に基づく中核的施設に係る特例措置の同意期限を延長 | 延 長 |
・特別土地保有税 | :非課税 |
・事業所税 | :(新増設)非課税 |
:(資産割)課税標準 5年間1/2 |
※中小企業者が集団化等のために取得する土地等の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置を延長 | 延 長 |
※低開発地域等における工業用機械等に係る特別償却制度の適用期限を延長 | 延 長 |
・法人税: | 特別償却 | 10%[現行11%] | (機械装置) |
5%[現行 6%] | (建物) |
平成12年度税制改正について