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先導的都市環境形成総合支援事業

事業の目的・概要

 我が国のCO2総排出量のうち、約2分の1が主として都市活動に起因しており、このCO2排出量は顕著に増大する一方で、吸収源となる都市部のみどりは減少している。このことからも、今後は都市政策として環境対策に取り組むことが急務である。

 このため、集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、地区・街区レベルにおける先導的な環境負荷削減対策を強力に推進するため、エネルギーの面的利用の促進、民有地等を活用した緑化の推進、都市交通施策の推進に向けた支援制度の拡充を図るとともに、計画策定、コーディネート及び社会実験・実証実験等に対する新たな支援措置を平成20年度に創設したもの。


先導的都市環境形成総合支援事業


先導的都市環境形成促進事業

(1)先導的都市環境形成計画の認定基準等

   @ 対象地域 : 以下のいずれかの要件に合致する地域

     ・現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地及び近郊整備地
     帯等、及び政令指定都市に存する地域

     ・都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている
     都市圏における、当該方針を実現する上で拠点となるべき地域


   A 認定要件 : 先導性、環境目標ともに高い水準と認められるもの

     ・先 導 性:取組の包括性、取組の先進性
     ・環境目標:CO2削減目標、ヒートアイランド現象緩和目標、都市環境改善目標


(2)補助対象

   @ 計画策定費補助

    ・先導的都市環境形成計画の策定に要する経費に対する補助

      事業主体 : 地方公共団体
      補助率 : 1/2

   A コーディネート事業費補助

    ・都市環境対策の実施に向けて関係者の合意形成を図るために必要な調査検討等
     に要する経費に対する補助

      事業主体 : 地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構
      補助率 : 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2
             民間事業者 1/3(間接補助)

   B 社会実験・実証実験等実施費補助(5年間の限定措置(平成20年度〜24年度)

    ・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証実験、ソフト活動等に要
     する経費に対する補助

      事業主体 : 地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構
      補助率 : 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2
             民間事業者 1/3(間接補助)


(3)事業地区

  ・平成20年度
    
地区一覧
    代表地区

  ・平成21年度
    地区一覧
    

各種事業の特例

 「先導的都市環境形成計画」に位置付けられた場合は、各事業(※)において次の特例を設ける。

事業
特例の内容
概要
エコまちネットワーク整備事業 ・地区要件の追加
・補助対象施設の拡充
 エネルギー面的利用のさらなる推進を図るべく、
事業実施地区に「先導的都市環境形成計画」策定
地区を追加するとともに、都市計画に位置付けられ
た地域冷暖房施設を補助対象施設に追加する。
市民緑地等整備事業 ・民間事業者を事業主体に追加  街区全体で総合的かつ重点的な緑化を推進すべく、
民間事業者等が行う、高木を含む緑化率が80%以上
で緑化面積が500m2以上の借地公園として
整備する場合に支援する。
都市交通システム整備事業 ・地区要件の追加  事業実施地区に「先導的都市環境形成計画」策定
地区を追加し、省CO2型の都市づくりに資する都市
交通施策の推進に必要な公共交通の施設や駐輪場等、都市の交通システムの整備に対して支援する。

(※)平成22年度より、地方公共団体分については、社会資本整備総合交付金の基幹事業

エコまちネットワーク整備事業

事業の目的

 多くの都市開発が予想される都市再生緊急整備地域又は国土交通大臣が認定した先導的都市環境形成計画(以下「認定計画」という)を策定した地域において、都市開発と一体的に環境負荷の削減対策を行うことにより、効果的・効率的に都市環境の改善を図る。


事業の概要

 都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区において、都市環境の改善を図るための施設整備等に要する費用を交付する。
   1)交付対象要件
     @ プラント連携施設、都市排熱処理施設又は地域冷暖房施設であること。
     A 都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区内で実施するもの
       であること。
     B 都市環境負荷削減プログラム、又は認定計画の策定区域の面積が5ha 以上
       であること、又は、延べ床面積15万m2であること。
     C 都市環境負荷削減プログラム又は認定計画に位置付けられた施設である
       こと。
     D 都市計画決定された施設であること。
     E 都市計画事業と一体的に整備される施設であること。
   2)交付対象事業
     @ 都市再生緊急整備地域
     @.都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用
     A.都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用
      ・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設
      ・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設
     A認定計画を策定した地区内
      認定計画に位置付けられた施設の整備費用
      ・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設
      ・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設
      ・都市計画に位置づけられた熱供給プラント、主要な熱導管及び付帯施設
   3)交付対象
     地方公共団体
   4)交付率
     地方公共団体が実施する事業:1/3
     地方公共団体以外の者が実施する事業:1/3(間接)
     ただし、地域冷暖房施設の整備については、交付対象事業費の23%の1/3

エコまちネットワーク整備事業




その他

建物間熱融通普及促進マニュアル