先導的都市環境形成総合支援事業
事業の目的・概要
我が国のCO2総排出量のうち、約2分の1が主として都市活動に起因しており、このCO2排出量は顕著に増大する一方で、吸収源となる都市部のみどりは減少している。このことからも、今後は都市政策として環境対策に取り組むことが急務である。
このため、集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、地区・街区レベルにおける先導的な環境負荷削減対策を強力に推進するため、エネルギーの面的利用の促進、民有地等を活用した緑化の推進、都市交通施策の推進に向けた支援制度の拡充を図るとともに、計画策定、コーディネート及び社会実験・実証実験等に対する新たな支援措置を平成20年度に創設したもの。
■先導的都市環境形成促進事業
(1)先導的都市環境形成計画の認定基準等
@ 対象地域 : 以下のいずれかの要件に合致する地域
・現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地及び近郊整備地
帯等、及び政令指定都市に存する地域
・都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている
都市圏における、当該方針を実現する上で拠点となるべき地域
A 認定要件 : 先導性、環境目標ともに高い水準と認められるもの
・先 導 性:取組の包括性、取組の先進性
・環境目標:CO2削減目標、ヒートアイランド現象緩和目標、都市環境改善目標
(2)補助対象
@ 計画策定費補助
・先導的都市環境形成計画の策定に要する経費に対する補助
事業主体 : 地方公共団体
補助率 : 1/2
A コーディネート事業費補助
・都市環境対策の実施に向けて関係者の合意形成を図るために必要な調査検討等
に要する経費に対する補助
事業主体 : 地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構
補助率 : 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2
民間事業者 1/3(間接補助)
B 社会実験・実証実験等実施費補助(5年間の限定措置(平成20年度〜24年度)
・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証実験、ソフト活動等に要
する経費に対する補助
事業主体 : 地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構
補助率 : 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2
民間事業者 1/3(間接補助)
■自立エネルギー型都市づくり推進事業
平成25年度市街地整備課関係予算概要(5頁参照)
■その他
建物間熱融通普及促進マニュアル
■お問い合わせ
市街地整備課環境街区係
03−5253−8111(内線32744)