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土地区画整理事業

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土地区画整理事業の特徴と実績

 土地区画整理事業は、我が国の市街地整備を代表する手法として、戦前、戦後を通じ、多様な地域の多様な課題に対応すべく活用されており、平成17年度末までに全国で約40万haの市街地整備を実施してきている。
 しかしながら、我が国においては、防災性をはじめとして市街地整備の水準が依然として立ち遅れており、地方都市の中心市街地の空洞化、経済情勢の変化に伴う都心部での低未利用地の発生など、様々な課題を抱えている。
 土地区画整理事業にはこれらの課題に対応して、活力のある社会の形成と安全で豊かな生活を可能とする街づくりを進めることが期待されている。

土地区画整理事業の特徴
   
  道路、公園、河川等の公共施設と宅地の総合的・一体的整備により、新たな土地利用に対応し、かつ優れた都市空間を形成。
   
  既成市街地から新市街地までの多様な地域で、多様な目的に対応した市街地整備が可能。また、多様な関連事業との組み合わせが可能。
   
  地権者自らが土地を所有したまま街づくりに参加。全事業の約半数が、地権者が共同で行う組合施行の事業。
   
 公共投資(補助事業費)とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)による都市開発を実施。また、建築移転に伴う民間の関連投資の誘発による経済波及効果が大。

土地区画整理事業の実績
   
  土地区画整理事業の着工面積は、平成17年度末までに全国で約40万ha。これは、全国の市街地(人口集中地区:DID)の約1/3に相当。
   
  道路、公園等の総合的整備。例えば、土地区画整理事業で生み出された公園面積は、約1.4万ha。全国の開設済の街区公園、近隣公園、地区公園の約1/2に相当。
   
  戦災復興や震災復興といった復興事業にも土地区画整理事業が大きな役割。
(関東大震災復興、第二次世界大戦戦災復興、阪神・淡路大震災復興)
   
 現在、約1,500地区(約5.9万ha)、うち組合等施行約740地区(約2.1万ha)を施行中。(道路整備特別会計補助地区は、平成18年度で540地区)