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北海道

北方領土隣接地域の振興

北方領土隣接地域について

択捉島の散布山

択捉島の散布(ちりっぷ)山

 北方領土隣接地域(根室(ねむろ)市、別海(べつかい)町、中標津(なかしべつ)町、標津(しべつ)町及び羅臼(らうす)町の1市4町)は、かつては北方領土(歯舞(はぼまい)群島、色丹(しこたん)島、国後(くなしり)島及び択捉(えとろふ)島の4島)と一体の社会経済圏を形成して発展した地域ですが、戦後は北方領土問題が未解決であることから、地域社会として望ましい発展が阻害されるという特殊な事情の下に置かれています。北方領土の元住民が多く居住しているこの地域は、北方領土返還要求運動の発祥の地であると同時に、この運動の拠点として重要な地域です。
 このような状況にかんがみ、国土交通省では、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する施策を推進しています。
 

北方領土隣接地域と北方領土
〔参考データ〕

北方領土隣接地域の振興等

羅臼港から望む国後島

羅臼港から望む国後島

  国土交通省では「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」(以下「北特法」という。)及び「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針」により、北海道知事が策定する「北方領土隣接地域の振興及び住民生活の安定に関する計画」(以下「振興計画」という。)に基づいて、関係府省と連携の下、北方領土隣接地域の振興等に関する施策を推進しています。

 具体的な支援施策としては、振興計画に基づく公共事業の補助率のかさ上げ措置や、北特法に基づいて設置された北方領土隣接地域振興等基金による市又は町が実施する事業の一部経費補助、また、振興計画の施策を推進するための北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金の制度等があります。

 なお、平成21年7月に「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、北方領土隣接地域の振興等の推進施策がより一層充実しました。
 

北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針

  北特法第3条に基づき、主務大臣(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣)が「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。

 基本方針では、北方領土問題及びこれに関連する諸問題について、基本的方向性とその解決の促進を図るために実施すべき事項を規定しています。

 なお、改正法の趣旨及びその改正内容等を踏まえ、平成22年4月1日に基本方針の改定が行われました。(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣決定)

 

北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画

 「北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」は、北特法及び基本方針に基づき北海道知事が策定し、国土交通大臣の同意を得ています。
 この振興計画は、北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するために必要な施策の大綱を示すものです。(現在、第6期振興計画。計画期間は平成20〜24年度の5か年) 

〔具体的な支援施策〕
■公共事業の補助率のかさ上げ措置(特別の助成:北特法第7条関係)
 振興計画に基づいて隣接地域の市又は町が実施する道路、河川、下水道、住宅、都市公園等の補助事業に対し、補助率のかさ上げ措置があります。

 なお、改正法により、補助率のかさ上げ措置の対象となる事業に、一般廃棄物の処理施設、消防施設及び水道の整備に関する事業が追加されました。

水産資源増大対策事業(ウニの養殖)

水産資源増大対策事業(ウニの養殖)

■北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金
 第6期振興計画に基づく施策の一層の推進を図るため、隣接地域の市又は町が行う以下の事業の経費の一部を補助しています。(平成22年度予算額:1.0億円)
 
(1)産業振興事業
 北方領土問題が未解決であることに起因する地域産業の課題に対応した産業振興に資する事業
 (水産資源増大対策事業、地域産業研究開発事業、地域産業高度化事業 等)
(2)交流推進事業
 北方領土問題の啓発又は四島交流の支援に資する事業
 (啓発関連施設整備事業、交流促進施設整備事業 等)

 ■北方領土隣接地域振興等基金(北特法第10条)
 隣接地域の市又は町が振興計画に基づき実施する単独事業の経費の一部を補助するため、北海道に「北方領土隣接地域振興等基金」(積立額100億円)を設置しています。

関係機関へのリンク