択捉島の散布(ちりっぷ)山
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羅臼港から望む国後島
国土交通省では「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」(以下「北特法」という。)及び「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針」により、北海道知事が策定する「北方領土隣接地域の振興及び住民生活の安定に関する計画」(以下「振興計画」という。)に基づいて、関係府省と連携の下、北方領土隣接地域の振興等に関する施策を推進しています。
具体的な支援施策としては、振興計画に基づく公共事業の補助率のかさ上げ措置や、北特法に基づいて設置された北方領土隣接地域振興等基金による市又は町が実施する事業の一部経費補助、また、振興計画の施策を推進するための北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金の制度等があります。
なお、平成21年7月に「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、北方領土隣接地域の振興等の推進施策がより一層充実しました。北特法第3条に基づき、主務大臣(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣)が「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。
基本方針では、北方領土問題及びこれに関連する諸問題について、基本的方向性とその解決の促進を図るために実施すべき事項を規定しています。
なお、改正法の趣旨及びその改正内容等を踏まえ、平成22年4月1日に基本方針の改定が行われました。(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣決定)
なお、改正法により、補助率のかさ上げ措置の対象となる事業に、一般廃棄物の処理施設、消防施設及び水道の整備に関する事業が追加されました。
水産資源増大対策事業(ウニの養殖)