標津町(国後島方面を望む)
北方領土隣接地域と北方領土
羅臼港から望む国後島
国土交通省では「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」(以下「北特法」という。)及び「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)」により、北海道知事が作成する「北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」(以下「振興計画」という。)に基づいて、関係府省と連携の下、北方領土隣接地域の振興等に関する施策を推進しています。
具体的な支援施策としては、北特法に基づく公共事業の補助率のかさ上げ措置や、北特法に基づいて設置された北方領土隣接地域振興等基金による市又は町が実施する事業の一部経費補助、また、振興計画の施策を推進するための北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金の制度等があります。
北特法第3条に基づき、主務大臣(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣)が基本方針を定めることとされています。
基本方針では、「第一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事項」「第二 交流等事業に関する事項」「第三 北方地域元居住者に対する援護等に関する事項」「第四 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項」を定めています。
なお、平成30年7月の北特法改正を踏まえ、平成31年4月に基本方針の改定が行われました。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)(電子政府の総合窓口(e-Gov)のページ)
北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(平成三十一年一月二十五日内閣府・外務省・国土交通省告示第一号)(内閣府のページ)
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