自動車運送事業者は、運転者の過労運転を防止するため、労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければいけません。
また、運行管理者は、定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させなければいけません。
拘束時間 | 休息期間 | 運転時間 | 連続運転時間 | |
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バス |
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1日の継続8時間以上 |
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4時間を超えない |
タクシー | 【日勤務】
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【日勤務】
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トラック |
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1日の継続8時間以上 |
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4時間を超えない |
運行管理者は、乗務しようとする運転者・乗務を終了した運転者に対して、対面により点呼を行い、報告を求め、及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければいけません。
点呼内容 | ||
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乗務前点呼 | 報告を求める事項 | 日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況 |
確認事項 | 日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況(/携行品等の状況等) | |
指示事項 | 運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等) | |
記録事項 | 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/日常点検の状況/指示事項/その他必要な事項 | |
乗務後点呼 | 報告を求める事項 | 事業用自動車、道路及び運行状況/事業用自動車の状況/事故又は異常の有無/運行した経路の道路、交通、気象の状況/交替運転者に対する通告(/乗務記録、チャート紙、携行品等の提出) |
確認事項 | 酒気帯びの有無 | |
(指示事項) | (運転者の運行状況(乗務記録、チャート紙)に対する指導/次回の運行予定) | |
記録事項 | 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/自動車、道路及び運行の状況/酒気帯びの有無/交替運転者に対する通告/その他必要な事項 | |
中間点呼 (乗務前、乗務後のいずれも対面で行わない場合、トラックに限る) |
報告を求める事項 | 酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況 |
確認事項 | 酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況 | |
指示事項 | 運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等) | |
記録事項 | 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/指示事項/その他必要な事項 |
トラックステーションとサービスエリアにトラックドライバー用の共用休憩仮眠施設が整備されています。
種類 | 位置 | 整備主体 | 施設概要 |
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トラックステーション内の休憩仮眠施設 | 主要国道沿い40ヶ所(大和市の東神TS等) | 全日本トラック協会 |
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高速道路サービスエリア併設の休憩仮眠施設 | 2ヶ所【東名】足柄、【名神】多賀 | 旧日本道路公団 |
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【出典】社団法人全日本トラック協会資料 等
トラックステーションに関しては、全日本トラック協会のトラックステーションのページもご参照下さい。