事業者が取り組む安全対策

運転者の労務管理等

運転者の過労防止

自動車運送事業者は、運転者の過労運転を防止するため、労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければいけません。

また、運行管理者は、定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させなければいけません。

事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
  拘束時間 休息期間 運転時間 連続運転時間
バス
  • 4週間を平均し、1週間当たり65時間を超えない(貸切バス等は52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可)
  • 1日の拘束時間は13時間(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)を超えない
1日の継続8時間以上
  • 2日を平均し1日当たり9時間を超えない
  • 4週間を平均し1週間当たり40時間を超えない(貸切バス等は、52週に2,080時間を超えない範囲で、52週間のうち16週間までは4週間を平均し1週間当たり4時間まで延長可)
4時間を超えない
タクシー 【日勤務】
  • 1ヶ月299時間を超えない(車庫待ちは322時間まで延長可)
【隔日勤務】
  • 1ヶ月262時間を超えない(1年のうち6ヶ月までは270時間まで延長可)
  • 1勤務(2暦日)21時間を超えない
【日勤務】
  • 勤務と次の勤務との間に連続して8時間以上
【隔日勤務】
  • 勤務と次の勤務との間に連続して20時間以上
   
トラック
  • 1ヶ月293時間を超えない
    (年間3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲で1ヶ月320時間まで延長可)
  • 1日の拘束時間は13時間(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)を超えない
1日の継続8時間以上
  • 2日を平均し1日当たり9時間を超えない
  • 2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない
4時間を超えない
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運転者に対する点呼の概要

運行管理者は、乗務しようとする運転者・乗務を終了した運転者に対して、対面により点呼を行い、報告を求め、及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければいけません。

  点呼内容
乗務前点呼 報告を求める事項 日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況
確認事項 日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況(/携行品等の状況等)
指示事項 運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等)
記録事項 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/日常点検の状況/指示事項/その他必要な事項
乗務後点呼 報告を求める事項 事業用自動車、道路及び運行状況/事業用自動車の状況/事故又は異常の有無/運行した経路の道路、交通、気象の状況/交替運転者に対する通告(/乗務記録、チャート紙、携行品等の提出)
確認事項 酒気帯びの有無
(指示事項) (運転者の運行状況(乗務記録、チャート紙)に対する指導/次回の運行予定)
記録事項 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/自動車、道路及び運行の状況/酒気帯びの有無/交替運転者に対する通告/その他必要な事項
中間点呼
(乗務前、乗務後のいずれも対面で行わない場合、トラックに限る)
報告を求める事項 酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況
確認事項 酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況
指示事項 運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等)
記録事項 点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/指示事項/その他必要な事項
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事業者が整備確保すべき休憩仮眠施設・車庫等について

  • 自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用できる休憩施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠施設を整備し、これらの施設を適切に管理し、及び保守しなければいけません。
  • 自動車運送事業者は、配属する事業用車両の全てが収容され、運行管理等が十分実施できる範囲内の車庫を確保するとともに、事業用自動車の点検、清掃のための施設を設けなればいけません。
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運転者のための共用休憩仮眠施設について

トラックステーションとサービスエリアにトラックドライバー用の共用休憩仮眠施設が整備されています。

種類 位置 整備主体 施設概要
トラックステーション内の休憩仮眠施設 主要国道沿い40ヶ所(大和市の東神TS等) 全日本トラック協会
  • 休憩、仮眠、入浴、食事の施設
  • 業務連絡を取り合う運行管理センター
高速道路サービスエリア併設の休憩仮眠施設 2ヶ所【東名】足柄、【名神】多賀 旧日本道路公団
  • バス・トイレ付き客室
  • サウナルーム付き浴場、休憩室、リラクゼーションコーナー

【出典】社団法人全日本トラック協会資料 等  

トラックステーションに関しては、全日本トラック協会のトラックステーションのページもご参照下さい。

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  • 点検・整備の推進
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  • 関係法令の解釈及び運用規定